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錯誤による契約の無効

インターネット上である種のサービスを受けていたのですが、サービスを提供する事業者のHPにてサービス内容のコース変更をました。 このときの事業者のHPには変更後のコースは従量課金制であることのみが記述され、月額基本料なるものは明記されておりませんでした(実は現在も明記されていません)。当然、契約変更手続き段階で画面に表示されるページにもにも、契約変更完了の通知メールにも金額は明記されてありませんでした。しかし、気が付くと月額基本料が引き落とされているのです。 ここで、 ・事業者は『錯誤』を主張すると思うのですが、商品知識を十分に有する事業者自体のHPにおいて数ヶ月間(最低でも4ヶ月以上)に亘り表示し続けていた内容を『錯誤』と認めることができるのでしょうか? ・錯誤による契約の無効であった場合、契約変更をした時点にさかのぼり支払った月額基本料分は回収できるのでしょうか?(実際にはサービスを利用している。) 宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.2

 契約の更改時のあなたと相手方の主観面と客観面を整理してみました。 ・月額基本料についての意思表示の認識と存否 |客観的な存否|×| |あなたの主観|×| |相手方の主観|○|  まず月額基本料の客観的な表示はなかったわけです。  そこであなたは月額基本料については承諾していません。  しかし相手方は月額基本料についてあなたに意思表示したと思っています。  以上から本契約は客観面では意思表示が合致しています。しかし主観面において意思が合致していませんでした。  まず客観面は双方合致した意思表示をしているので「月額基本料なし」という契約が成立しています。  相手は意思表示を誤った錯誤無効を主張しない限り月額基本料を請求し得ないことになるかと思います。  もし権限も無しに引き落としたのなら、それは不当利得となると思います(返還請求可)。  最近某商社が誤った価額表示を提示して注文を受けたため、実際にその激安価格で販売して大損したという事件がありました。  >商品知識を十分に有する事業者自体のHPにおいて数ヶ月間(最低でも4ヶ月以上)に亘り表示し続けていた  などから相手方の無効の主張は相当無理があるでしょう(裁判でもおそらく消費者保護の傾向にあるのでは)。  

hayahayahaya
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際のところ裁判までは大げさかなとは思っているのです。 ただ、あまりにもいいかげんな対応であったために出来るところまでやってみようかと思っているのです。 基本的な考え方が間違っていないことに安心しました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

このようなネット上のトラブルが増えていますが、国民生活センター(下記のURL)などで相談を受け付けていますから、相談されたらいカがでしょうか。 http://www.kokusen.go.jp/ 又、参考urlをご覧ください、ネットトラブル相談窓口リンクがあります。

参考URL:
http://enchanting.cside.com/security/troublesolution.html
hayahayahaya
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にしてみます。

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