• 締切済み

トライアル、こんなに簡単に解雇?

トライアルです、おそらく若年者トライアルだと思うのですが(知人) 雇用後3ヶ月の終了直前、1週間前に「来なくて良い」と急に言われたそうです。 トライアルは、こんなに簡単に首が切れるのですか? 雇い止めの形になるので解雇では無い形らしのですが、実質は解雇ですよね、10月からは職がありません。 そこで詳しい方がおられましたら、教えてください。 1、保障はありますか?   (解雇予告手当や失業給付?など該当すると言う意見と、しないと言う意見の両方があってよくわかりません) 2、健康保険、年金などで気をつけた方がよい点はありますか? やめさされる理由が良くわからず不満ですが、どこにぶつけらら良いのかわからずモンモンとしております。 しかし、ぐずぐずも言っておられず、少しでも良い方向へ切り替えてアドバイスしてあげたく、皆様に教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> トライアルは、こんなに簡単に首が切れるのですか? 可能なのは可能です。 通常の雇用より、大幅に解雇の用件は緩和されます。 ただし、その会社が、 ・今後同じようにトライアル雇用の制度を利用して、助成金を受給する。 ・雇用調整助成金などを受給する。 などの場合、一定期間の間に従業員の解雇を行ったって事だと、助成金が減額されたり、受給できなかったりするハズ。 そういう制度を継続利用するのであれば、普通は解雇しません。 そういう事を知らなかった会社とかなら、ハローワークの担当者から連絡があると、慌てて解雇を取り消しとか、自己都合で退職って事にしてくれないか?とかって話がある場合もあります。 まずは、退職の処理を「会社都合」でしっかり行うとか。 たまたま今回トライアル雇用の制度を利用してみたが、期待したほど仕事が出来る人材が集まらなかったから、もういいやって事とかなんでしょうか。 -- > 1、保障はありますか? >   (解雇予告手当や失業給付?など 雇用保険を収めていた期間が6ヶ月とか、条件を満たしていれば、失業保険の受給条件に該当すると思います。 トライアル雇用で解雇された事と一緒に、ハローワークの担当者へ相談するのが良いと思います。

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

日々沢山の方を面接させて頂いております。 トライアル雇用に関して、弊社もハローワークに確認した事が有ります。 御記載の通り、「3ヶ月満了の直前に打ち切り通知」をしても問題無いとの事でした。 極端に言えば、7月1日~9月30日がトライアル期間と仮定した場合、9月30日に「明日(10月1日)以降は来なくて良い」という事が言えるそうです。 これは会社側・労働者側の双方が有する権利らしいですが、問題が起こる可能性が高い制度と言えます。 今回の件は、会社側は違法行為はしていないと思われますので、「トライアルはそのような制度」と割り切って、気持ちを切り替えて就職活動を開始される事をお勧めします。

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.2

雇用保険事務の担当経験がある者です。 トライアル雇用は、 端的に言えば3ヶ月間のお試し期間雇用です。 その間に事業主と労働者両者において適性を判断し、 その後の正規雇用にうつるか否か、両者において判断する権利があります。 この為、 事業主側が正規雇用の適性が認められないと判断し、 3ヶ月で雇用が終了するケースは往々にしてあります。 この場合の離職理由は、 当初定められた契約期間の満了であって、 解雇ではありません。 なので、解雇予告手当は請求できません。 失業保険に関して言えば、 雇用保険に加入していた期間で、 離職前2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月あれば利用できます。 トライアル期間3ヶ月は雇用保険に加入していたと思いますが、 トータルで満12ヶ月の加入期間がなければ受給要件を満たしませんので、 トライアル以前に雇用保険加入期間があるか否かで受給できるかどうか決まります。 年金、健康保険については、 国保に切り替える手続きを行うだけなので、特段注意する点はないかと思います。 理由も言わず1週間前に雇用終了を告げる事業主の態度に不適切さは感じますが、 トライアル雇用の性質上、残念ながら違法性は問えないケースです。 そのような対応をとる事業所はこちらから見切りをつけるぐらいの気持ちで、 もっとよい就職口が早期に見つかることをお祈りします。 ご参考になれば幸いです。

回答No.1

これは、実際にハローワークの担当者から聞いた話です。 トライアルとか実習型というのは、国から補助が出るそうで その補助目当てが多いそうです。 つまり、別にそんなに人が欲しいわけじゃないけど 補助金目当てに求人を出して、来たらとりあえず働いてもらって よければ使ってもいいか・・・みたいな感じです。 それに、もともとトライアルという形での募集なので 言わば試用期間で終わりということで、解雇にはあたりません。 トライアルに応募という時点で織り込み済みということです。 3ヶ月では保障はありませんし、当然雇用保険の受給もできません。 健康保険は強制保険なので、放おっておいても振込用紙が送られてきます。 年金も同様に振込み用紙が送られてきます。 だから、あまり気にする必要はないのですが、 年金、健康保険共に減免等の制度がありますので 役所に問い合わせてみたほうがよいと思います。 現在の雇用情勢は厳しいので国が補助金を出したりすることで求人自体を 多く見せているようなところがあります。 トライアルや実習型雇用や緊急雇用対策等は特に短期間の就業になる可能性が あるので注意が必要だと思います。 派遣会社に複数登録して、更に仕事を探すのがよいと思います。 派遣でも直接雇用になる場合もあるし、とりあえず働く場所を見つけるためには 派遣にも登録すべきです。 今は正社員になるのは非常に厳しいし、安定が得られるかもわかりません。 どこに行っても、解雇、倒産はありえる世の中です。 派遣、アルバイト、パートなんでも受けていくしかありません。

関連するQ&A

  • トライアル雇用終了に伴う解雇について

    2月5日より現在の会社に入社しました。 トライアル雇用求人で、3ヶ月は試用期間とのことでした。 しかし、今月24日に試用期間で終わりという話がありました。 自己都合による退職ではないので、失業給付金はすぐにもらうことができるのでしょうか? もう1点、トライアル雇用期間とはいえ、期間終了1週間前に解雇ということは、解雇予告手当てを請求することはできるのでしょうか?

  • トライアル雇用 離職証明書

    11月に若年者トライアル雇用で正社員として入社しました。 失業保険を残して採用になったので再就職手当ての書類を職安に郵送しました。 そうしたら職安から電話があり、「トライアル雇用なんですね。でしたら送る書類を トライアル雇用が終わる2月に持って郵送ではなく来所してください」と言われました。 そうしたら職安から「離職証明書(トライアル雇用終了証明書」が送られてきて トライアル雇用が終わる2月にそれを持って速やかに来所してくださいという封書 が届きました。私はまだ正社員ではないのでしょうか?離職証明書ってどういうことで すか?解雇ですか??

  • 2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。

    2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。 3月分に関しては、解雇予告手当も30日分を支払うとのことです。 会社都合による退社(=解雇)となり、失業保険もおりるのですが 「30歳未満」、または「30歳以上」によって 下記の通り、失業保険の給付期間が、異なってくるかと思います。 ------------------------------------------------------ 「30歳未満で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が120日」 「30歳以上で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が180日」 ------------------------------------------------------ 私の場合、3月に誕生日を迎え、30歳になる為、 2月末解雇ですと、失業保険が「給付期間が120日」と減ってしまいます。 解雇予告手当は、会社側が払うものだと思いますが 解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば このような手段ではなく 3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが それをせずに、「2月末日にて解雇し、 3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに 何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

  • 解雇予告手当/会社側のメリット

    解雇予告手当/会社側のメリット について、質問があり、コメントを寄せました。 2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。 3月分に関しては、解雇予告手当も30日分を支払うとのことです。 会社都合による退社(=解雇)となり、失業保険もおりるのですが 「30歳未満」、または「30歳以上」によって 下記の通り、失業保険の給付期間が、異なってくるかと思います。 ------------------------------------------------------ 「30歳未満で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が120日」 「30歳以上で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が180日」 ------------------------------------------------------ 私の場合、3月に誕生日を迎え、30歳になる為、 2月末解雇ですと、失業保険が「給付期間が120日」と減ってしまいます。 解雇予告手当は、会社側が払うものだと思いますが 解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば このような手段ではなく 3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが それをせずに、「2月末日にて解雇し、 3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに 何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

  • トライアル雇用と失業給付について

    現在トライアルで採用されそうなところまできているのですが、 前職が会社都合での退職のため1か月半ほど失業給付金を受給しています。 (前職は約1年ほど勤めていたので合計3か月分の失業給付金が受給出来ます) そこで、もしトライアルで雇用されて、常用雇用にならなかった場合(3ヵ月で打ち切り)、 残った前職の失業給付金はすぐに受給出来るのでしょうか? また、私の住んでいる自治体では失業給付金を受給している間に2度会社に応募すると 最大2ヶ月失業給付金の受給期間が増えると説明を受けました(求人が少ない為)。 現段階でその条件を満たしているのですが、こちらもトライアルで一度採用(試用) されると消滅してしまうのでしょうか? それから、再就職手当は試用期間中にもらえるのでしょうか? また、前職の失業給付金が受給出来るとした場合、再就職手当をもらってしまうと 失業給付金は受給出来なくなってしまうのでしょうか? 詳しく載っているものが見つけられなかったので質問させて頂きました。 わかる範囲で結構ですので、ご回答頂けましたら幸いです。

  • トライアル雇用の雇い止めについて

    勤めている会社にトライアル雇用の方がいます。仕事に不適正ということで会社は解雇します。決定です。 そこで、本人にはいつまでに解雇通告をしなければならないとか、決まりはありますか? ちなみに今月の20日にて3ヶ月の有期雇用期間を満了してしまいました。 過ぎてしまってからの雇い止めは可能でしょうか? また、助成金を申請しなければ、合法的に解雇できるでしょうか?

  • 若年者トライアル雇用について

    若年者トライアル雇用の条件についてなんですが、40歳未満を対象とする他に何か条件はあるのでしょうか。その職種に対しての経験があってはダメとか、経験年数3年未満とか。あと若年者トライアルと既卒者トライアルの両者に該当する者の場合、両者から助成金を受け取れるのでしょうか。

  • 解雇予告と失業手当てについて

    本日、4月いっぱいをもっての解雇予告を口頭で言われました。不況による人員整理(整理解雇)です。まだこちらはそれについての了承の返事はしていません。 会社側からは (1)解雇は会社都合によるものとして扱う (2)30日前の解雇予告である。 (3)ただし明日以降は出社してもしなくても本人にまかせる つまり4月は会社に出社しなくても給料が保障されるわけなのですが この場合4月末日退社で5月1日から失業扱いとなるかと思うのですが、 それならば、(2)を即日解雇で解雇手当支給の形 (3月末日退職扱いで4月1日から失業扱い)にしてもらったほうが 失業手当が1ヶ月早く貰える(経済的に4月は給料+失業手当)のでは と思うのですがどうでしょうか?

  • 若年者トライアル雇用について質問です。

    若年者トライアル雇用について質問です。 よく「補助金目当てにトライアル雇用で採用して3ヵ月後解雇する」という趣旨の書き込みを見かけますが、1ヶ月4万円の補助をもらうために未経験者を月給18万で雇用することに本当にメリットがあるのでしょうか? 私自身、ハローワークの職員さんが薦めるままによく知りもしないトライアル雇用で応募をし、来週に面接を控えている身です。 トライアル雇用併用求人で、雇用条件は一般と同じく9~18時勤務・週休2日・月給18~22万円です。 トライアル雇用についてご意見お願いいたします。

  • 先ほど解雇されました

    大変困ってます、お願い致します。 先ほど会社を解雇されました。 厳密にいえば倒産です。 会社都合の解雇にした方が、保障などがもらえるかもという事で解雇になりまた。 今後の生活保障などはどのようなものがありますか? (雇用保険等は加入してます) この場合の解雇って「解雇予告手当」ってもらえるのですか? 会社に勤めて3年目に入ったばかりなのですが「退職金」などはもらえないのでしょうか? いきなりのことで動揺してしまって… 乱文失礼いたしました。

専門家に質問してみよう