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会社都合退職か自己都合退職か…

月給のアルバイトです。社会保険も払っています。 現在、昼勤ですが、家の事情で夜勤にして欲しいと思っています。 もし、夜勤に替えてもらおうと会社にお願いして、断られた場合、会社都合の退職理由になりますか? やはり、自己都合退職になりますか? 無知でお恥ずかしいのですが、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

それは、基本的に「自己都合離職」です。 ただし、下記サイトにあるように理由によっては「特定理由離職者」(そのまんまの名前ですが)に該当し、その場合にはハローワークでは「会社都合離職者」と同じように優遇措置を受けることが可能です。 その「離職理由」とは、 【やむを得ない理由】 ・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等 〔持参資料例〕 医師の診断書など ・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など ・父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと 〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等 ・配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと 〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等 ・結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと 〔持参資料例〕 住民票の写し ・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等 です。 http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51121405.html ご質問文によると「家の事情で夜勤にして欲しい」とのことですが、事情が上記のどれかに該当しないかよく検討下さい。該当しておれば、そこに書いてあるような持参資料(いわば証拠)を持ってハロワに行けば「特定理由離職者」に認定してもらえる可能性が高いです。 離職前にハロワに出向いて相談しておけばさらに安心でしょう。

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