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強制管理について
私のテキスト(強制管理)で、差押えの効力が生じる(111、46I)という部分に、「(1)職権で債務者へ通知(45II)」と「(2)不動産に差押登記がされる(111、48I)」のどちらか先にされた時点に、差押えの効力が生じると書いてあるのですが… 分からないのは、「(1)職権で債務者へ通知(45II)」という部分で、(45II)は強制執行の話で、そもそも「通知」じゃなくて「送達」ですよね?、しかも、そもそも(111)で、(45II)は準用していないのですが…おかしいですよね?法律の改正でもあったのでしょうか? 今の、「(1)職権で債務者へ通知(45II)」というのは、(93III)の「第1項の開始決定は、債務者及び給付義務者に送達しなければならない」にあたるのではないでしょうか? 宜しくお願いします。
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「通知」ではなく「送達」です。 111条で準用していないのは、95条3項に規定があるからです。
お礼
納得しました。ありがとうございました。