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時効完成前の譲渡について

noname#2804の回答

noname#2804
noname#2804
回答No.1

 「Xの時効が完成する前にYがZに土地を譲渡し、『その後にXの時効が完成した場合』、Xは登記がなくても所有権を主張できる」というのが正確でしょう。恐らくそれが抜けているだけだと思われます。『時効と第三者』の問題なのでしょうが、時効完成時と第三者の登場との先後が問題になっているわけで、そこでは時効完成は前提として議論がなされていますので。

anshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >『その後にXの時効が完成した場合』 確かに抜けていました。 『その後に』というところがポイントなのですね。 >時効完成は前提として議論がなされていますので。 「時効の完成」という「前提」がなければ、Xは所有権を主張できない。 それなら、取得時効の意味は完全にありますね(^^ゞ とても参考になりました!

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