休職中の社会保険料の経理処理について
休職中の社会保険料の経理処理について
現在妊娠27週で2月後半から切迫流・早産で休職中です。
2月、3月分の給料は有給扱いで全額支給されました。
4月から無給となり、産休開始(7月始め頃)まで傷病手当の支給を考えております。
会社は産休終了(9月分)までの自己負担分の社会保険料を納めるように言ってきましたが
その処理の仕方がおかしいような気がします。
従業員5人の小さな会社で経理は社長の奥様がやっており、休職や産休時の手続きが初めてで
給料明細や帳簿の載せ方がわからないようです。
今回言われたのは、4月分の給料(末締め、10日払)で
社会保険料分を給料で支給したようにして同額を社会保険料として差引き
差引支給0円にする方法でいいかと言って来たのです。
私が支払う分の保険料はなぜだか表だって帳簿に載せることが出来ないとのことで
振込みの口座も会社ではなく奥様の口座を指定してきました。
でもこれだと給料が出たことになってしまいますよね?
そうなると所得税や雇用保険料も発生しませんか?
傷病手当と出産手当を請求するのに、もらってない給料でも少しでも出てしまうと
手当の支給額が制限されてしまい満額もらえませんよね。
確定申告時も損する気がするのですが…
産休や休職といった場合の社会保険料は
給料明細や会社の経理の帳簿上どのような処理をするのでしょうか?
私が聞くのもおかしいような気もしますが、手当ての申請にあたって書類は出してあげるけど
トラブルがあっても会社はノータッチで自分で対応しろと言われて困っています。
経理の処理方法などご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。