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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長男が次男三男の承諾なしに遺産を慈善団体に寄付・・)

長男が次男三男の承諾なしに遺産を慈善団体に寄付・・

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割で兄弟間で大ゲンカしている男兄弟3人の次男が、長男による無断の遺産寄付について悩んでいます。遺産のお金が無くなってしまうのかどうか、また遺産を兄弟間で公平に分けるための解決策はないか模索しています。
  • 長男が次男三男の承諾なしで遺産を慈善団体に寄付しようとしているという問題が発生しています。次男は遺産分割協議の案を提案したものの、長男は自分本位で受け入れられない態度を見せています。一方、長男は遺産を一人で持っていることが重荷になってきたため、慈善団体に寄付する考えを持っています。
  • 長男が次男三男の承諾なしで遺産を慈善団体に寄付しようとし、兄弟間での対立が深まっています。次男は遺産のお金が無くなるのではないかと心配しており、兄弟仲良く遺産を公平に分ける方法を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.4

なかなかいい回答がないようなので、お答えしますね。 まず遺産の現状ですが、 遺書がないことを前提としますと、 遺産分割協議が終わっていませんので、 すべての遺産が相続人の共有物です。 つまり誰か一人が勝手に処分したり、使ったり出来ない状態です。 なので、お兄さんが全額を勝手に使ったり、勝手に寄付した場合は 平たい言葉で言うとあなたと弟さん(3男さん?)の本来の取り分(共有分)に基づいて (3人兄弟でお母さんがすでに亡くなっているのであれば1/3ずつです) 使った分はお兄さんに弁償するように求めることができます(求償といいます)。 とはいえ、時間が経てば、第三者(この場合の寄付の相手)に 渡ってしまった遺産は取り戻すのが難しくなりますし、 弁償しろと言っても、お兄さんが素直に払うとは思えませんので、 ここは法的に迅速な対応が必要です。 あなたが取るべき行動ですが、 まず、お兄さんが一方的に送ってくる書面には一切判子を押さないことです。 (万が一判子を押してしまうと、どんなに理不尽な内容でも有効になります。  相手が何を言おうとともかく納得できないものには判子を押さないことです) 無茶苦茶な言い分は相手にせず、全部無視してください。 そのうえで内容証明郵便等で (メールですと仰せの通り、受信拒否されますし、  改ざんが容易ですので証拠能力が低いです) しっかり証拠が残る形で遺産分割協議をするように求めます。 (この際に弁護士・司法書士・行政書士等に  内容証明の作成を依頼することもあります) それをお兄さんが無視するようでしたら、 もはやまともな話し合いができる状況ではないということで、 家庭裁判所に調停を申し立てます。 (ここでも弁護士がいれば楽ですが、自分でも可能です。) 調停で話がまとまればいいのですが、 残念ながら調停は無視して出席しないことも可能ですので、 ここではまだ決着しません。 調停ができなかった場合に審判に移ります。 審判は無視したり、勝手な言い分を並べ立てても、 機械的に遺産を法定相続分どおりに分割するのが基本ですので、 兄弟で等分になります。 また審判の結果は確定判決と同等の効力を持ちますので、 お兄さんが遺産を勝手に使ったりした場合は 最悪、お兄さんの給料、財産を差し押さえる等の強攻策も可能になります。 (厳密には勝手に使った分の弁償分を  あなたが貸したお金と同じ扱いで差し押さえるのですが) 相手が話し合いに応じないどころか 勝手に遺産を処分しようとしているということですので、 もはや身内での話し合いでどうこうできる段階ではありません。 一刻も早く、裁判所を使って、 相手のめちゃくちゃな言い分を叩き潰したほうがいいと思われます。 あなたが法的手段を粛々と進めていることをしれば お兄さんのほうで折れてくるかもしれません。 また放置するようでしたら、そのまま手続きを進めれば、 最終的には遺産は等分で決着します。 こうした手続きを一つ一つご自身でされるのもいいですし、 自信がなければ弁護士等に依頼して、 すべての手続きを代行してもらうことも可能です。 (あなたがもらった遺産の10%くらいは成功報酬でもっていかれますが)

mpjpj742
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい手順を教えていただき、ありがとうございます。 目の前が開けてきたような感じがします。 よく考えて、とるべき行動を決めていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.3

預金に関しては自分の口座にいれてしまっているなら 横領として返還請求の裁判と、仮差押申請をすべきかと 勝手に寄付してしまったあとでは返すものも返せませんので。 家屋のほうも、名義書換の請求を裁判所に申し立てすればいいかと。 こうなってる以上仲良く分けるなんて幻想ですんで 文句を一々言う前に、さっさと法的に返還請求してください

mpjpj742
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答No.2

民法の「相続」についての基本部分を読むだけで、解ることです。 (2)については、特にしがらみがなければ、「法テラス」の(鍵括弧内の単語を検索すれば、HPがhitすると思います。信頼性を感じたら)サポートダイヤルに相談してみてください。 (1)については多分ご長男だけが一番痛い結論になると思います。

mpjpj742
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • kingbody
  • ベストアンサー率28% (41/144)
回答No.1

弁護士を立てるしかないですね。 弁護士を通じて長男と交渉しても、長男が聞く耳を持たないのなら裁判を起こすしかありません。 裁判で判決が出れば、長男から強制的に取り立てることができます。

mpjpj742
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 弁護士を立てる、といいますが、弁護士に何を依頼するんですか? 弁護士が何をしてくれる人なのか、よくわかりません。

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