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自動車保険について

主人名義の車(個人)を息子の友人に貸しました。 息子の友人が後ろにいる息子のバイクに気づかずバックし転倒、バイク破損 バイクは私名義(個人)400CC。 自動車保険は任意保険、他人は全年齢対象、車両も入れてあります。 バイクは全年齢、車両は入れません。 この場合、バイクの破損に対しての保険は降りるのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

残念ですが、自分の財産に対する損害は、賠償責任の範囲外になります。 ですので、この場合、運転者が他人であったとしても、保険契約自体は、あなたになり、被害者もあなたになりますので、損害賠償保険の損害賠償義務からは外れることになります。 バイクに、車両保険の入って居れば、車両保険が適用出来ていたとなります。 同じように、自分の車で起こした自分の家の車庫の破損なども、保険の対象外となったはずです。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

ご主人さんの車を息子さんの友達が運転して、奥様のバイクを破損させたということでよろしいでしょうか? であれば、対物賠償の「保険金が支払われない場合」の、「父母、配偶者、子供に対する賠償」に該当しますので、残念ながらバイクの修理費は支払われません。 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/contact/rei09.html 車に傷がついている場合は、車両保険により修理が可能です。 自動車保険には大抵「他車運転危険担保特約」というものが自動付帯されています。 これは、一定の条件に該当すれば、記名被保険者や、その同居の子、別居の未婚の子が他人の車で起こした事故にも補償が適用されるというもので、もし息子さんの友人が自動車保険に加入されていたり、その兄弟(同居に限ります)や親御さんの自動車保険が友人も運転できる条件になっている場合は、その車の「他車運転危険担保特約」によって、バイクの修理費が支払われる可能性が高いです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/9338/

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.2

保険会社に電話で尋ねるのが確実ですが、 一般に対物保険は「他人」すなわち「運転者、記名被保険者、およびその配偶者、親、子以外の人」の財産を壊した場合に適用されます。 例え他人が運転していようと、自宅をぶっ壊したのと同じ扱いなので出ないものと思われます。 その息子さんのご友人がお持ちの車があればその車の保険に「他車運転特約」を付けていないか確認しましょう

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

降りないと思いますよ。 親族間の事故で、しかもバックしてバイク破損でしょう。 故意にやったと思われても証明の仕様がないと思います。 保険屋さんの査定しかいですから、交渉の余地はあるでしょう。

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