アパート退去時の現状回復費用について

このQ&Aのポイント
  • アパート退去時の現状回復費用について、敷金返還と管理会社とのやり取りについて相談です。
  • 敷金返還を求めるために消費者契約法10条に反する特約の存在を証明し、法的措置に踏み切りましたが、管理会社から過剰な金額の支払いを求められています。
  • 入居時に写真撮影や講義がなかったため、現状回復費用の支払いに関して悔やんでいます。今後の対策についてもアドバイスをいただきたいです。
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アパート退去時の現状回復費用について

以前も質問させていただきましたが、アパート退去時の敷金返還についてです。 アパートは退去立ち会いにて明け渡しをしました。 その場で明細を受け取りました。 15万超もの支払いを要求されましたが、そこではそのまま支払い用紙を受け取りました。 1週間後、以前教えていただいた内容証明郵便で 『消費者契約法10条に反する特約の為、請求には応じない』 『預けている敷金は返還してもらう』 『応じなければ法的措置をとる』 旨を管理会社に送りました。 2日後、管理会社から特定記録にて返事がありました。 内容は 『期限がきたのに支払いがまだされてない』 『契約書○条に支払わなければならないと定められている』 『このような定めは最高裁の判例においても「特約のない限り(賃借人の現状回復義務に)通常消耗に係るものは含まれず、その補修費用は賃貸人が負担すべき」とした上で、「これと異なる特約を設けることは、契約自由の原則から認められる」として、賃借人が負担する補修範囲を具体的に明記することで、本契約に定められているような特約を設けることを認めているから、今回の請求も不当ではなく過剰な金額でもないので振り込め』 というような内容でした。 退去時に写真も撮っていないし、請求を受けた時に講義もしていないのでもうダメなんでしょうか。本当に悔しいです。 入居時にもっと勉強しておくべきでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.5

えーと、これは私が答えないといけないですね。 特定記録郵便の回答の件に絞りますが、 まず特定記録郵便にはなんの法定証拠能力もありません。 単に郵便局で郵便物を出しました、という記録が残るだけのものです。 (詳しくはhttp://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokutei_kiroku/index.html) 内容証明郵便と違い、中身は証明しません。 で、中身なのですが、1つ目と2つ目は 向こうの一方的な言い分なのでおくとして、 3番目の判例のところなんですが、 これは判例の一部分の都合のいい部分だけを抜き出した内容です。 NO4様の回答にもありますが、 平成17年12月16日の最高裁判例では 「特約を結ぶことは公序良俗違反ではないので、無効ではない」 しかし「特約に関する合意の成立要件を極めて厳格に解する」と続きます。 つまり契約自体は無効ではないですが、 個別具体的に指定されていなければ契約として成立しないということです。 原状回復する、などという抽象的な内容ではなく、 もっと具体的に定めていなければ認めないということです。 あと「不当ではなく過剰な金額でもないので・・・」のところは、 これはつい最近判決のあった「敷引特約」の要件としてあがったものであって、 原状回復特約の話ではないです。 請求を受けたときに抗議していないとのことですが、 退去時の精算書類は 口頭で「受け取るまで返さない」といった言葉がなくても、 受け取らなければ退去できない雰囲気をあなたが感じるような 状況であれば、無効ですので (普通はたいてい受け取るなり押印しないと話が終わらないので、  全部あとからひっくり返せます) NO3様の言うような 支払い用紙を受け取ったら 認めたことになるということはありません。 とはいえ、相手が引く気がないのですから、 ここから取り返したいのであれば、 内容証明郵便にお書きになったように、 法的手段として少額訴訟を起こして返還請求することになります。 まさか部屋をめちゃくちゃにして出て行ったとか、 掃除もせずに立ち去ったとか、 壁に大穴あけたとかそういうことないですよね? 通常損耗の範囲であれば 概ね9割取り返せるであろうという見通しに変わりはありません。 少しだけ気になるのは、 退去時に証拠として写真をとっていないことで あなたの側から提出できる証拠がないことですが、 相手方が証拠捏造などをしてくる悪徳だった場合、 若干苦しい戦いになるかもしれません、 それでも、前に書いたとおり部分補修分の負担しか認めらず、 畳や壁紙全部張替えだのの費用にはなりませんから、 半分以上は帰ってきますけどね。

ank000
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。ありがとうございました! gimonyouさんの回答と迷いましたが、前回に引き続き答えてくださったaki-o2011さんをベストアンサーにさせていただきました。 ここまで教えてもらったのに申し訳ありませんが、多忙のため少額訴訟を起こす余裕がなく、保証人である両親が早くスッキリしたいとのことで、今回は支払うことにしました。 勉強になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.4

#1・3の回答は物を知らない素人回答。不動産賃貸契約における原状回復特約は極めて精密にかつ具体的に書かれていなければ全部無効。例をあげれば「襖、障子の手垢やたばこのヤニ、生活変色を含めた汚れは賃借人の負担」とまで書いていても、なお最高裁で無効とされている(最高裁H17/12/16)。つまり、畳の家具によるへこみなどは当然論外。さらに立会時に支払い用紙を受け取ってもそれが支払いを認めたことになるなど、いったいどこのインチキ不動産屋の言い分か。退去時の清算書類などハンコを押していても、それを押さなければ退去(立ち去り)できないような状況であれば、賃借人の自由な意思が反映されていないとして無効になる。こんなことは敷金返還の争いにおけるのイロハのイ。こんなことも知らないでいい加減な回答を書くのは無駄を通り越して有害であろう。

ank000
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。ありがとうございました。 大変参考になりました!しかし管理会社には何を言っても聞き入れてもらえませんでした。 少額訴訟を起こしたかったのですが、保証人である両親にも心配をかけたくないし、多忙の為今回は支払うことに決めました。 せっかく教えてもらったのに申し訳ありません。でも、勉強になりました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

http://okwave.jp/qa/q6891192.html 上記が、前回の質問ですね・・・ ただ問題は、その部屋の状態が自然的なものか、故意(過失含む)ものかが特定されていません。 畳に、ベッド等の足跡があればこれは自然とはいえません。 立ち合いで、修復箇所は確認していないのでしょうか? その支払い用紙を、確認時に受け取っているのですから、認めたことの行為とされています。

ank000
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

どういう特約の内容なんでしょうか? 消費者に一方的に不利な内容とかであれば、消費者契約法第10条を根拠に、その特約自体が無効だって主張で良いのでは。 支払い突っぱねて、裁判起こしてくださいって態度でOKだと思いますが。 取りあえず、消費者センターに相談してみる、間に入ってもらって調停を依頼するとか。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 相手の言い分が正当ならそれはそれで、そういう担当者から説明を受ければ納得出来るかも知れないし。 例えば、 「退去時にハウスクリーニングを行い費用は賃借人が負担する。」 とかって特約なら、どうせクリーニングするからって話で、退去時の清掃は最低限で済ませるとかってメリットもあります。 汚れてる写真を提示されて修繕費を請求されたって、特約を盾に、ハウスクリーニングが実施されていない事を理由に請求を突っぱねる、ハウスクリーニングを実施した状態での査定を求めるとか。

ank000
質問者

お礼

消費者センターのURL参考にさせていただきました。ありがとうございます。 いろいろな手段を提示して下さったので勉強になりました。 契約書を見て貰わないとここで答えてもらうのも難しいですよね(^_^;)

noname#143662
noname#143662
回答No.1

不動産会社の返答こそ、正当なものそのものです。 例え、裁判や調停へ持ち込んだとしても、一方的に質問者自身が勝つことは全くありえません。質問者自身の支払額が増額されるだけです。 それに、質問者自身の行動があまりにもあまりにも常識はずれだし、可笑しすぎるとしか思えません。 内容証明郵便の使い方が根本から間違っておりますし、最初から、内容証明郵便出したら、質問文ような返答になること分かりきった事。行動する順序が大きく欠けたやり方をされております。 以前に、どんな回答があったか分かりませんが、その回答こそ、誤りだったとしか思えません。その通りにされたのであるならばですが。

ank000
質問者

お礼

ありがとうございました。

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