• 締切済み

交通事故における加害者側の保険による保障の範囲

今日は、ご覧いただきありがとうございます。 初めての質問となりますが、専門の知識をお持ちの方の意見を仰ぎたいのでご回答宜しくお願い致します。 少し前に横断歩道を歩行中のところを乗用車に跳ね飛ばされ人身事故の被害者となりました。 幸いなことに命に別状は無く、通院は余儀なくされてはおりますが日常の生活をおくれている状態です。 そして先日運転手側の保険屋さんからご連絡をいただきました。 色々とお話した際に仕事には出勤できているので休業補償がいらないこと、通院している病院が自宅の近くなので通院時の交通費もかからないことをこちらから申し上げました。 それらのことは事実なのでそれでかまわないのですが、運動が出来ない状態になっておりスポーツクラブの会費が無駄になってしまっているのでそちらの保障はしてくださるのか伺ったところ返事を保留にされてしまいました。 スポーツクラブの会費は断続で毎月払い続けなくてはならないもので、沢山通っても一度も行かなくても支払う額は一緒です。 保険屋さんは行かなくても元々払う会費なのですよね?とおっしゃっていましたが自分の意思や都合で行かないのと事故の怪我で行きたくても行けないのでは違うと思うのでそれとこれとは話が別な気がするのです。 私としては月会費を払うことによって施設の利用権を買っているようなものなので事故の結果によりその権利が行使できなくなったものに自分で支払いをしなくてはいけないのが納得できません。 虚偽の報告やごまかしで余分に利益を得ようとはさらさら思いませんし、 会費も月に1万円程度の些細なものですがこちらとしても怖い目にあいましたので事故のことで少しでも損をしたくないというのが心情です。 保険屋さんはあくまで当事者の代理人なのでそこまでの保障の義務がないのでしたら私の主張は間違いなので納得しようと思いますが、もし請求する権利があるなら上手くごまかされたくありません。 私のこのような主張は権利的に間違っているものなのでしょうか? またもし請求権があるのなら保険屋さんにその主張を否定されたときにどのようにお話すればよろしいでしょうか? 経験や専門的な知識がある方アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

事故に遭うとそのような疑問にぶつかりますが、 怪我をさせられことに対する慰謝料がもらえます。 これは通院に対して幾らという計算になりますが、 スポーツクラブにも行けない・不自由な暮らしを しなければならないという点で、 そのような会費も含んでいると考えるべきだと思います。 翌月からは休会すれば、ひと月・ふた月は会費も再度入会金などを 取られることもないでしょうし。 もし長引いて再度入会金を払うことになれば、 会費と言うよりも入会金の補償の話をすればよいでしょうし、 それほど長引けば慰謝料も多くなっているはずです。 時間を作って病院に通えば、慰謝料も多くなりますし、 早く治るのではないでしょうか。

rikka1220
質問者

お礼

円満に完全保障していただけるくだりとなりました。 どうもありがとうございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

そもそも不法行為による損害賠償は、直接損害を賠償するのが原則です。 間接損害の賠償については、事故と相当因果関係があり、かつ社会通念上、妥当と判断される場合にが切られます。 直接損害とは、事故が原因で支払いを余儀なくされた費用、及び事故による肉体的精神的苦痛を慰藉すべき費用です。 ご質問のスポーツクラブの会費は、休業損害と同様、間接損害となります。 けがによりスポーツクラブが利用できないという「相当因果関係」が認められたとしても、その回避が社会通念上妥当かどうかというと、妥当ではありません。 社会通念上、妥当というのは、事故を起こした場合、世間一般の人が被害者に同様な損害が発生するか予見できる範囲の話ということになります。 たとえば、被害者が有職者であれば、けがの治療のために休業・欠勤することは、当然、予見できますから、休業・欠勤による収入の減少は間接損害として認められることになります。 しかし、質問者様のように会費を支払って趣味の領域の会員権を維持されているケースは、大多数の人に当てはまるケースとは言えません。つまり、加害者が、事故を起こした時に被害者の損害として一般的に想定できるものではないということです。 従って、質問者様が事故によるけがの影響でスポーツクラブに通えず、その期間の会費が無駄になるとして、損害であると主張する点は、けがの程度を勘案すれば事故との相当因果関係が認められるでしょうが、社会通念上、一般的な被害者が事故によって当然受けうる損害とまではいえませんから、例え裁判を起こしたとしても認められる可能性は極めて低いでしょう。 保険会社は裁判所が認める可能性が高いものについては、裁判費用をかけてまで争いません。しかし、裁判所が認めない可能性の方が高いケースでは、徹底的に争います。従って、質問者様が会費を(間接)損害として請求している限りは、保険会社はほぼ間違いなく認めることはありません。 質問者様は会費を損害として主張するのではなく、健康増進のために、あるいは趣味として利用していたスポーツクラブが利用できなかった期間については、個別の事情として慰謝料に反映させるべきだと主張する方が賢明です。 任意保険には、慰謝料の支払い基準があり、原則として被害者のけがの程度、通院状況で慰謝料を算定することとなっていますが、個別の事情を斟酌して慰謝料の額を増減できるフレキシブルな対応も可能なのです。

rikka1220
質問者

お礼

無事お支払いしていただけることと相成りました。 詳しくご説明どうもありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

通えない間は解約して、完治してからまた契約すれば済むことでは? 継続することで割引が発生するというのであれば、損害はその割引分のみとなります。 そうなると、金額も微々たるものですし、正確な算定もできないので、その分は慰謝料で斟酌するのが妥当です。

rikka1220
質問者

お礼

再契約には断続以上のお金が再びかかるため質問させていただきましたが、 無事相手方の保険で保障されることになりました。 どうもありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

保証枠には、会員権はありません。 しかし、これは交渉次第で慰謝料に上乗せすることもできます。 完治して、スポーツクラブに行くまでの権利獲得分として交渉するのもありですが、そのいけない部分があっても新たに払えば使えるのであれば難しいかもしれません。 その点を考えて、補償ではなく慰謝料に上乗せで交渉してみてください。

rikka1220
質問者

お礼

相手方の保険会社のほうで無事保障していただけることになりました。 どうもありがとうございました。

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