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交通事故について教えて下さい。

自動車をバックさせた時、自動車のそばに人間がいました。 そばにいた人には直接自動車はぶつかっていませんが、 そばにいた人が驚いて転び、軽症でも怪我をした場合は 交通事故となるのでしょうか。 それに気がつかず、立ち去った場合はどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nanatabi
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回答No.2

>立ち去るというのはその現場で、もちろん人影を見た記憶もなく >驚く声も聞いていないということです。 ということは、その後に本人から被害の申し立てがあったということでしょうか。 この場合は、あなたはバックしたことに不注意があったことを認めるか、きちんと注意していたと主張するのかどちらかになると思いますが、過失があったと証明するのは相手方の責任となります。 他の目撃者、タイヤ痕、など物証がないとなかなか証明は難しくなります。相手方には気の毒ですが、あなたがきちんと注意をしていたのであれば、ことさら謝罪するようなことはマイナスになります。 もちろん、「お見舞い申し上げる」という気持ちは必要かとは思いますが。お見舞いと謝罪は天地の差があります。

dentcaren
質問者

補足

>ということは、その後に本人から被害の申し立てがあったということでしょうか。 その通りです。 被害者の申し立ては最初は自動車に当てられたといい、自動車に接触の跡がないと 判ると、次は驚いてころんでしまい、怪我をしたという主張です。 警察は人身事故として処理しましたが、この場合こちらにはどのような処罰があるのでしょうか。 尚、こちらは二人で乗っていましたが、二人ともそのことには気がつきませんでした。

その他の回答 (1)

  • nanatabi
  • ベストアンサー率48% (58/119)
回答No.1

運転者に過失が認められるかどうかの問題となります。 この判断は、社会通念上、一般人ならどうかという点で判断されますが、衝突もしていないので、なかなか難しいところです。 あなたが後方をよく確認せずにバックをして(過失)、それにより一般人なら驚いて転ぶような事態として認められれば、怪我と行為に因果関係が見とれられて、損害賠償責任が生じます。ただし、損害賠償というのは、請求する方が立証責任を負いますが、接触もしていない以上、バックした行為によって転ぶということを立証するのは難しいところもあります。 あなたが細心の注意で、人がいるけれども普通の人(老人であっても)なら大丈夫と慎重に運転をしていたならば過失は認められないということもあります。状況によります。 過失というのは、故意ではありませんから、気づかないということはありえますが、転んだ人を確認しつつ立ち去った場合は、救護義務違反に問われる可能性はあります。あなたのバックする行為に過失があり、転んだことを知りつつ立ち去れば二重の責任を問われるおそれがあるということです。 あなたが事故誘因者(事故につながるか、又は事故をもたらす潜在性をもった出来事)となるかは、状況を見て、保険会社などがいろいろと判断をすることになると思います。 相手もいることですし、示談で双方納得できるのがよいと思います。

dentcaren
質問者

補足

回答 ありがとうございます。 立ち去るというのはその現場で、もちろん人影を見た記憶もなく 驚く声も聞いていないということです。

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