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交通事故・時効のカウント日について

事故被害者が請求する時効について、症状固定後に異議申し立てをして、変更無しの回答をもらったら、時効のカウントは「症状固定日」からか?異議申し立ての「回答日」から?どちらになるのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から起算します。 最高裁は、自賠責保険に対する異議の申立は、時効の中断にならないとの判断を示しています(H16.12.24判決http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130636927286.pdf)から、民法724条により症状固定日の翌日から3年で消滅することになります。 なお、自賠責保険の請求権は、平成22年3月31日以前に発生した事故では2年、それ以降に発生した事故では3年となっていますが、異議申立て等で交渉が長期化した場合、自賠責保険会社に対して時効中断申請書(自賠責様式)を提出することで自賠責保険の請求権の時効を中断することができます。 自動車保険会社に対しても、同様の時効中断申請書を提出し、自動車保険会社が時効中断の同意書・承諾書を作成してくれれば時効の中断は可能です。 自動車保険会社が同意書等に難色を示した場合は、損害賠償額明細書の送付を依頼します。日付が記載された損害賠償額明細書は、債務の承認ですから、その日付の翌日から3年間の時効カウントが始まります。

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