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著作権の教養範囲について… セーフ?アウト??
以前買った本で、肝に銘じておきたい言葉が書いてあったページがありました。 いずれ「スクラップブック」を買って、コンビニで本書のページをコピーして、貼り付けたいと考えていますが… 家に印刷機というハイテクな機械がありませんので、どうしてもコンビニの印刷機を借りなければいけなくなります。 印刷時に本の表紙が誰に見られるか分からないので、私自身が「個人的に使用する」 という言い分は通用するのでしょうか?
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★著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 ★著作権法附則第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。 以上から現状では、「コンビニなど公共向けに設置してあるコピー機を使って文書や図画を複製する」行為は、私的使用目的であれば30条1項にあたらず、合法です。 >印刷時に本の表紙が誰に見られるか分からないので まず当然ながら、所有している原本の表紙(公表された第三者の著作物)を他人に見られても著作権法上の問題は生じません。もし違法なら、公共の場で本を読んでる人全員が犯罪者になっちゃいます。 本を複製した紙を(自分の意思に反して)他人に見られた場合についても、 ★刑法第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 によって、著作権侵害に問われることは考えられないでしょう。
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- potatorooms
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著作権の場合、民事で争われることも想定すべきなので、不作為で守られるとは考えない方がいいです。 で、あなたが所有している本を、あなたが使う目的でコピーするのは問題ありません。 また、書籍だけの特例と思っていいですが、他人のものでも、あなたが使う目的であなたが行うならコピーしても問題ありません。 これを商売にしたときは、グレーになります。 図書館の本をコピー代を取ってコピーできますよね。この行為がグレーです。
お礼
なるほど… 裁判で争うことも頭に入れておかないといけない。ということですか… だけど私が持ってる本の一部を、私自身が使うとなると、問題ないとのことですか! 安心しました、 図書館の印刷って意外とグレーゾーンなんですね。 知らなかった。potatoroomsさん回答ありがとうございます。!
- nerimaok
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自分で購入した本の一部をコピーしておくんでしたら問題にはなりません。
お礼
問題ないですか! nerimaokさん回答ありごとうございます。^^
お礼
詳しく説明してくださって、ありがとうございます。 質問して、回答してもらっておきながら…失礼ですが、 「まず当然ながら、所有している原本の表紙(公表された第三者の著作物)を他人に見られても著作権法上の問題は生じません。もし違法なら、公共の場で本を読んでる人全員が犯罪者になっちゃいます。」 上の一文を見て、笑ってしまいました。 すみません。 確かに、そうですね。^^ 【本を複製した紙を(自分の意思に反して)他人に見られた場合についても、罪を犯す意思がなければ、著作権侵害に問われることは考えられないでしょう。】 この一文を見て安心しました。 本当にboyishさん、回答ありがとうございました。