• 締切済み

この働き方をどう思いますか?

4月から半年契約で働き始めました。 12月末までの年収では130万円を超えないのですが、正社員なみの労働時間(7.25時間)なので健康保険や年金をお給与からひかれています。 時給は900円で、交通費(一部は非課税らしいです)は月8,400円です。 夫の職場の扶養手当の条件は月収108,000円未満の場合支給され、私の場合は半年契約という事で支給されていました。が、10月からも仕事を更新することになり、この条件のままだと手当の返還をする事になるといわれました。 家庭の事情もあり、更新からは、5時間労働へ変更してもらうつもりで、保健や年金も条件的には夫の扶養に戻れると思っていたら、健康保険も年金も私の会社ではこれまで通りお給与から引かれると言われました。 この場合、私の働き方はどうなのでしょうか? いわゆる103万の税扶養の条件を考慮して、労働時間や時給を調節した方がいいのか、私にはもう意味のない?130万円を意識し、さらに140万円?の配偶者控除を意識した方がいいのでしょうか? どう働けばいいのかわからなくなってしまいました。 実際、夫の税金面などどれほどの違いがでるのでしょうか? ぜひ回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

もう既に「夫の控除対象配偶者になるかならないか」「夫が加入してる保険の被扶養者になるかならないか」を考えて、調整するレベルではないので、働けるだけ働いて稼いだらどうでしょうか。 社会保険の問題は考えなくてもよいです。 夫の税金の控除の問題と貴方自身にかかる税金の問題です。 夫の税金からは、貴方の一年間の給与収入が103万円以下なら配偶者控除をうけることができます。 103万円を越えて141万円までなら配偶者特別控除が受けられます。 でも「控除を受けたい」ことを原因で稼ぐのをやめるのはバカバカしいですよ。 夫の所得税率が10%だとして、住民税をいれて20%です。 10万円の20%は2万円ですが、2万円払うのが勿体ないからと10万円分働くのをやめることはないです。 妻の税金は年間給与収入が103万円を越えた分にかかります。 上記の103万円と同じ数字ですが、計算過程が違いますので「同じ額ですが、性質の違う額」です。 103万円を越えた部分にかかる所得税が5%、住民税が10%つまり合計15%です。 これを単純に計算すると10万円働いてその35%の35,000円ほど所得税住民税がかかるということです(配偶者特別控除額を計算しないといけないですが、面倒なので省略してます)。 それでも10万円の稼ぎのうち全額をあるいはそれ以上を税金として払うわけではありません。 夫が加入してる保険組合の被扶養者としての立場をなくしたくないとなると、収入制限をしたほうがメリットがあります(健康保険料や年金は高いですからね)が、ご質問者の場合ですと「働いた以上に取られるものではない」ので、ガンガン稼げばよいと思います。 103万円だ130万円だ141万円だという話は「知識として」知っておきましょう。 そんなことを考えて精神エネルギーを使うよりも、他のことに使ったほうが良いです。

hanayama8787
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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