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銀行の防犯カメラの開示請求

銀行のATMに設置されている防犯カメラの画像は法定相続人なら開示請求できるのでしょうか。 6月に父が亡くなりました。私たちは3人兄弟で私は二男です。父の死亡後に多額の預金がATMから引き出されていました。 当然 暗証番号を知っている者が引き出したのですが預金を引き出したのが長男なのか三男なのか分かりません。二人とも知らないと言っています。父が生前に親戚にキャッシュカードを渡し暗証番号を教えた可能性もあります。 法定相続人の私が金融機関に開示請求すればATMの防犯カメラの画像を金融機関は開示に応じてくれるものでしょうか。たぶん家庭裁判所で調停・審判になると思っています。家庭裁判所に開示請求した場合 裁判官は金融機関に開示命令をだすのでしょうか。個人情報保護法の関連もあると思いますが私としては遺産分割に影響するのでぜひ引き出した人物を特定したいのですがどのようにすればよいでしょうか。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

窃盗罪となります。 告訴権者は銀行ということになり、質問者様は「告発」という形態となります。 これを事件として処理した場合、検察などからの告発人への報告は任意となりますので、防犯カメラの人物が誰であるかという確認や、証拠としての収集は難しいでしょう。 だだ、数日間連絡が取れなくなった人物や、その人物の態度が豹変することにより判りますけどね…。 家事審判は、職権探知主義ですので、犯人はわかります。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 6月に父が亡くなりました。私たちは3人兄弟で私は二男です。父の死亡後に多額の預金がATMから引き出されていました。二人とも知らないと言っています  だったら警察へ被害届をだせば直ぐに調べてくれます   まず、2人に通告、  知らない言いましたので近日中に警察へ被害届を出して調べてもらいます。当然ですが防犯カメラがありますので誰が出しかは直ぐに判ると思います。  なお、被害届してますので当然犯罪者として処罰されます。犯人は前科者の成りますので今後の生活に支障がでる可能性があります。では明日1日猶予を与えます  その後 猶予あとは、警察へ被害届・・・・  警察が犯罪として調べてくれるので万事OK  あとは身内の犯罪ならば取り下げすれば・・・犯罪に問えないので・・・1円もお金いりません

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