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前妻から養育費の請求が来ないか不安です

法律の事が全く解らない者が相談させていただきます。 私には結婚を考えている人が居ます。 ただ、相手がバツイチで、前妻との間に2歳の男の子が居ます。 離婚の時に、前妻が 「養育費をもらわない代わりに、二度と子供に会わせない」 と言ってたみたいで、両家ともその条件に納得し、離婚を成立させました。 それ以来彼は一度も前妻にも子供にも会ってないし、養育費も払ってないみたいです。 ただ・・それはあくまでも口約束だけで、裁判?を通して決めて成立した内容ではないみたいです。 なので前妻が、「やっぱり養育費頂戴」と言ってきた場合、やはり払わないといけないんでしょうか? 彼は、 「あいつは頑固で意地っ張りな性格だから、今更俺を頼ってくることはない」と言っていて、 実際、一度だけ息子の1歳の誕生日にプレゼントを送ったそうなんですが、未開封でそのまま返品されてきたそうです。 内容が長くなりましたが、 要は離婚時に口約束で成立した前妻の発言を、形に残すような(例えば一筆をもらうとか・・)方法が無いのかな・・と思い、相談させていただきました。 全く無知で、申し訳ないんですが、彼と新生活をスタートするのに前妻の事が関与するのは嫌なので、 宜しければ、ご解答お願いします。

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.3

>「養育費をもらわない代わりに、二度と子供に会わせない」 >と言ってたみたいで、両家ともその条件に納得し、離婚を成立させました。 この合意は、全く意味がありません。 既に回答のある通り、養育費は子供自身の権利です。 また、親の義務ですから、放棄できません。 この点、誤解している人が少なくないようです。 >形に残すような(例えば一筆をもらうとか・・)方法が 文書にしても無駄です。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

養育費は請求されたら支払う義務があります。 あくまでも請求権利は子にあり前妻は子の代理で請求しているにすぎないからです。 なので生活が苦しくなったからやっぱり養育費を請求するとなった場合には、支払いの義務が生じます。 その場合は裁判所を経由することとなると思われます。口約束で証拠もないのでは不利ですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

養育費に関しては、双方が合意しても全く意味がありません。 養育費は、権利者が「子供」でるので、単に親権者が管理しているに過ぎません。 また、養育費は「義務」となっていますから、いくら合意となっていても書面等での証拠がないと請求されれば応じるしかありません。 子供への面接権(面会)は権利放棄ができますが、養育費の義務放棄はできません。

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