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「労働時間によっては各種社会保険に加入できない場合があります」について

休職中の者です。 応募してみようと思っているパート職の求人票を見たところ、加入保険は「雇用・労災・健康・厚生」となっているのですが、その下に、「労働時間によっては各種社会保険に加入できない場合があるので注意してください。」との記載があります。 明日面接なのですが、週3日以上,10時~21時の4時間程度との求人票から、私の場合、保険には該当しそうにないのでしょうか。 どの程度の時間を勤務すれば該当するのでしょうか。 また、各保険の意味合いもご存じでしたら教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.3

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならない条件と言うのがありまして、下記の両方の条件を満たしていなければなりません。 1.1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上(おおむね15日以上) 2.1日の労働時間が一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上) となっています。 ご質問のとおりの労働条件ですと、健康保険と厚生年金保険には加入しないこととなります。 さて、健康保険と厚生年金保険の意味合いですが、健康保険は仕事以外の病気や怪我で、病院に受診されるときに医療費の7割を負担してくれる制度です。 厚生年金保険は、将来の収入として年金を国民年金(老齢基礎年金)に加算してもらえる制度です。 労災保険(雇用保険とも言います。)のほうは、労働者であれば常用雇用労働者に限らず、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマー、嘱託など、雇用形態に関係なく、労災保険の適用対象となります。 労災保険とは、業務上や通勤途上で怪我を負った場合に、その医療費の全額と、労務不能となった場合は休業補償を保障してくれる制度です。 また、失業した場合などは加入期間により失業給付(一般的に失業保険といわれています。)が支給されます。

noname#5147
質問者

お礼

たいへん詳しいご解説をありがとうございました。 おかげ様で、よく分かりました。 今後も機会がありましたら、ご回答をお願い致します。 今回は、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
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回答No.4

#3です。 補足します。 雇用保険については、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満で20時間以上の者が、「短時間労働被保険者」となります。 これ以外の場合は、雇用保険は加入しないこととなります。

  • yo-shi
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回答No.2

こんな簡単な表現でよいか、もっと詳しいことをご希望かもしれませんが、、。 雇用保険はよく失業保険と呼ぶ人がいる通り、加入していて、要件を満たせばもらえる、というものです。 加入は難しそうですね。 労災保険は個人でなく、会社がちゃんと入っているよ、パートでも仕事で怪我しても保障されるよ、というのを伝えているだけで、会社負担なので給与から引かれません。 健康保険、厚生年金は言うまでもないですが、加入ならば(扶養に入ってるのと比べるなら)随分手取りは少なくなります。加入できないと思いますが、、、。

noname#5147
質問者

お礼

概略は分かりました。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)は、一週間の出勤日数と勤務時間が、正社員の4分の3以下の場合には加入することが出来ません。 雇用保険は、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合に、一般の被保険者として加入でき、20時間以上~30時間未満の場合は、短時間労働者として加入し、20時間未満の場合は加入できません。  労災保険は、労働時間に関係なく加入できます。

noname#5147
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 また機会がありましたら、よろしくお願い致します。

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