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ICレコーダーの録音と通知義務
先日、当たり屋と思われる事故に遭遇。 事故の検分時に余りにも警察が頼りにならず、何事につけても証拠が必要と痛感しました。 それ以後、ICレコーダーを常に携帯し、何か必要であれば録音出来る様に心がけています。 ICレコーダーの録音について法的な質問です。 ●事故や喧嘩等、トラブル時に相手とのやりとりを証拠に残す為(主に相手の脅迫対策ですが)に 電話でのやりとりや、実際に顔を合わせての交渉時に録音をしようと思います。 こういった場合、相手に録音をしている事を通知する必要はあるでしょうか? 相手にレコーダーを破壊されたり奪われたりという可能性を考えると避けたいのですが。
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そういう録音自体には誰の許可も必要ありません。 ただし電話のやり取りに関しては、第三者の通話を録音するのは電気通信法だったかでNGです。 「そういう」場面を無承諾で録音していることが、相手に分かってしまった場合は、 相手の態度の変化は2つの面で非常に危ない感じがします。 1.逆切れ 2.精神的苦痛を受けたとなる場合。 また通知せずに録音した後日、その時の録音がある旨で相手を威嚇してしまった場合に、 脅迫などで逆に訴えられる可能性も否定できません。 「法的な手段を取らさせて頂きます」という文章を見聞きしますが、これも非常に危ない表現です。 プラスして現在では、録音物の改竄など素人でも非常に簡単に出来てしまいますので、 証拠能力を疑われることもあると思います。
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- neKo_deux
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「言ってない」 「言った」 の水掛け論に対して、録音は有効な手段ですが、 相手に通知しなかった場合に、後日問題になるとすると、 「そんなつもりで言ってない」 「録音してるって知ってれば、そういう事は言わなかった」 とかって話で、結局水掛け論の息を出ないとか。 > 相手にレコーダーを破壊されたり奪われたりという可能性を考えると避けたいのですが。 操作や管理は面倒ですが、相手に通知して録音する用のICレコーダーと、別途内緒で録音する用のICレコーダーを持っとくとか。
- yamato1208
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録音の通知は義務ではありませんから、隠して録音しても問題はありません。 電話内容 交渉内容 上記では、隠しての録音では違法性はありません。 逆に、相手がレコーダーを破壊した場合は「器物損壊罪」での告訴も可能となります。