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新聞の契約について

毎週のように勧誘員が新聞の契約お願いに来ます 契約をするつもりは全くないので家族にも契約をしないよう言っています ですが未成年の子供が勧誘員の話術で契約した場合、すぐ販売店や本社に連絡すれば契約解除はできると思いますが、そもそも未成年の子供の契約は有効なのでしょうか? 子供が契約者の名前を自分の名前を書くか、私の名前を書くかで変わってくるのでしょうか?

noname#138791
noname#138791

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回答No.2

未成年者の子どもの契約も当然有効ですよ。 子どもにお使いにいってもらった時の買い物の売買契約を考えれば 簡単に分かりますよね。 ただ、未成年者は判断能力が乏しいのが通常なので、 親権者が未成年者の法律行為を取り消せることになっています。 で、契約書の名前が子どもであれば、純粋に子どもが締結した契約として、 親御さんが取り消せば済むということになります。 これと異なり、契約者の名前が親御さんの場合、 お子さんには親御さんの名前で契約する権限がないので、 そんな行為は最初から無効です。 この点で、書いた名前によって法律効果は違います。

noname#138791
質問者

お礼

回答ありがとうございます 買い物に行くのと、訪問販売?は全く違うと思っていました 私の留守中に来て話をしたことを子供から聞いたので少し心配しましたがわかりました

その他の回答 (2)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

毎週の様に? 同じ販売店なのでしょうか? 同じ新聞系列なのでしょうか? 同じところなら、その販売店なり系列なりに勧誘不要と通告すれば宜しいかと。

noname#138791
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.1

有効ではありません。 その旨を新聞業者に伝えて下さい。 仮に契約したとしても、止めるは自由です。

noname#138791
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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