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労働基準法で訴えれますか?

私は3月から小さな個人店の美容室で働いています。 営業時間は朝10時から夜7時までになのですが、予約を夜7時からでもとる事も多く、一日あたり平均して夜の8時半過ぎに仕事が終わります。遅いときは10時くらいです 休みは日曜日と祝日なので祝日のない日は月に4日の休みです 一日あたり休憩も合わせて最低でも10時は働いているのですが、残業代は一切つきません 基本給が14万程度であとは交通費の15000円のみです 今までの美容室でも労働時間は同じくらいありましたが、残業代が出たり、休みが月7、8日はあったので 正直不満がたまります 色々労働基準法について調べてたら一日8時間まで、もしくは周40時間までとかかれていました て事は残業代がつかない場合は月160時間までしか働かせる事はできないという事ですか? 計算すると230時間から260時間働いています。 ですが給料明細にはなぜが基準労働時間の項目が170時間くらいになってます これはどういう事でしょうか? この条件で労働基準法としてこの会社は訴える事ができるでしょうか? また訴えるとするとこちら側はどれくらいの費用がかかるでしょうか? わかる方教えてください!

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

cacasanさん、労働契約書はありますか?それとも労働条件通知書を渡されましたか?どちらも無いんでしょう。賃金や労働時間や残業の有無や休日等の労働条件は書面を交付して明示しなければ労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。 この“店主”は恐らく労働基準法に疎いでしょう。まず、労働基準法では、小規模(従業員が常時10人未満)の美容院の労働時間は、1日8時間週44時間(原則40時間の特例です)と決まっていて、それを超すと1時間当たりの賃金の125%の割増賃金の支払いが必要ですと説明し、残業代を支払うよう話してみたらいかがでしょう。支払わなければ労働基準監督署に相談するとも言ってみたらいかがでしょう。 話してもダメなら、やはり(所轄の)労働基準監督署の力を借りましょう。実際に働いている時間や賃金の明細等を話して、残業代(割増賃金)の請求について相談し、請求書を作成し、店主に改めて割増賃金の支払いを求めましょう。1週間程待っても支払いが無ければ、労働基準監督署に「申告」(訴えるとは言いません)しましょう。相談から申告まで一切無料です。 経営者が労働基準法に疎いとつまらない労力を使います。この店主は勉強代(残業代)払って労働基準法を勉強しないといつもトラブルを起こすでしょう。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.5

労働基準監督署に証拠をもって申告すれば無料で解決できます。(是正勧告) まずはタイムカードや就業規則等の証拠を集めましょう。 例外的に就業規則に「残業手当○○時間分は基本給に含む」と記載がある場合、その時間内では残業代の割増賃金は発生しません。 変形労働制を採用しているかもしれませんし、色々と例外もありますので、まずは労働しているという証拠や雇用されているという証拠など、労働関係のあらゆる証拠を持って労働基準監督署に相談されることをお勧めします。(相談は無料です) 休日が月4日は最低基準ではありますが違法ではありません。裁判として訴える前に労働基準監督署に相談されて、是正勧告(無料)、そのつぎに労働局のあっせん制度(無料)、労働審判制度もあり(軽微な負担)、裁判前に解決する手段はいくらでもあるので、まずは労働基準監督署で相談されることをお勧めします。 個人店舗の小さなお店のことなので、法律に疎い経営者なのかもしれません。可能であれば裁判ではなく話し合いで解決されてはどうでしょうか。

  • aper50
  • ベストアンサー率29% (105/361)
回答No.4

証拠が無い事にはどうにもならないので、 タイムカードのコピーか、時間が明記された勤怠表のコピーが必要です。 過去二年に渡って請求できるので、 出来るだけ探してみてください。 それを用意して、未払い賃金を扱う弁護士に相談してください。 ネットで探せばそれなりにHITすると思います。 そこで費用も大体分かります。 労働基準監督署は使用者に注意を与えるだけで、 何もしてくれません。 労働組合は解決に途方もない時間がかかり、 使用者がだらだら交渉を伸ばせばいつまでも争う事になります。 毎月の組合費もかかりますし、 やはり直球勝負で弁護士に相談するのがベターではないでしょうか。 ただ、今のお店にはいられなくなります。 次の職場を決めてから行動してください。

  • D008
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

48時間が適用される事業場かもしれません 職種と合わせて、使用者に聴き その上で不明点は監督署に聴きましょう

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1262)
回答No.2

色々労働基準法について調べてたら一日8時間まで、もしくは周40時間までとかかれていました て事は残業代がつかない場合は月160時間までしか働かせる事はできないという事ですか?  *これには労働協約・組合等との話し合いでこれを超えて働く事が出来ると言う事になって    いますが、あくまで残業として扱いその分の賃金を割り増しでで支払うことになっています。    計算すると230時間から260時間働いています。 ですが給料明細にはなぜが基準労働時間の項目が170時間くらいになってます これはどういう事でしょうか? この条件で労働基準法としてこの会社は訴える事ができるでしょうか?    出来ますが、民事裁判です、かなりの時間と費用がかかると思います。     また訴えるとするとこちら側はどれくらいの費用がかかるでしょうか?    それは弁護士にお聞きにならなければ詳細は判りませんが、裁判する価値が    あるのかないのか、無料の相談で弁護士に相談されてください。 尚、労働基準監督署に申し出て聞かれてもよいとは思いますが、警告はしますが、   罰則などの効力は持っていないので役に立たない法律でもあります。 この場合あなたは、このお店に要られないでしょうね、いてもいいのですが、風当たりが 強くなります、裁判となるとあなたが勝訴したとしても、相手が払うお金や財産がなけれ   ば払わなくても、再度支払う警告が出るだけです、財産等があれば差し押さえは可能で すが、あなたの過動時間分しか貰う事は出来ないはずです、確かな証拠がある事も条件 となります、例えばタイムカードなどです。      わかる方教えてください!

  • taku5908
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

労働組合の相談窓口に相談してみたら 連合の窓口です。 個人商店で、経営基盤が脆弱なので、裁判に訴えるのはもしかしたら得策ではないかもしれません。昔だったら「のれん分け」等の親方と弟子という関係の祝福すべき終わり方があったのですが…。 あなたの地域のユニオンに相談してみたらどうでしょう。 後は、労務関係を専門にしている弁護士に相談するのも一つの手だと思います。 どこにお住まいなのかがわからないので誰にとはいえませんが…。 私の地域だったら各県の教職員組合の事務所に相談に行って、労務関係に詳しい人を紹介してもらった経験があります。 相談することです。 一人で戦ったも利益は少ないでしょう。 1 地域のユニオン 2 地域の教職員組合(あなたの小中学校の担任や自分の子供の担任が組合員だったら組合の事務所と弁護士を紹介してくれると思うのですが…。) たぶん地域ユニオンで最善の方法を教えてくれるでしょう^^

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~orange21/liroukojin.htm

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