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15歳の少年がわいせつな写真をCDにやいて多量販売

先日ニュースでもありましたが、15歳の少年がわいせつな写真をCDにやいて多量販売していたやつがありましたよね。 こういった犯罪は後を絶たないようですけど、ひとつ疑問があります。 それは、世の中には自作で編集したCDを販売する方が多いいのですが、勝手に販売してよいものなのでしょうか? 税金等の問題もあると思うのですが。 わいせつな商品に限った事ではなく、自作で編集した旅行の写真集とかをネット上で販売する場合、税金上の手続きは踏むべきなのでしょうか? その手続きをせず、自作のCDなどを販売し、儲けたお金はそのまま全額ふところへ...といったことは許されるのでしょうか? また、法律上の手続きを踏めば、(身近な商工会議所等) 販売してもかまはないのでしょうか? その辺り詳しい方コメントいただければ幸いです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

猥褻物、合法的なものにかかわらず、物品の売買に伴う税金面について回答します。 一般に、ものを売って利益が出た場合は、課税対象になり申告が必要です。 継続して、営利事業として営む場合は、税務署に開業届を提出し、年に一度申告をします。 アルバイト、内職程度に行う場合は、開業届の提出は必要有りませんが、利益が出たら、本業の所得と一緒に、税務署に申告をしなくてはなりません。 給与所得者(サラリーマン)の場合は、給料以外の所得(ものを売った場合の売り上げから経費を引いて後の利益)が20万円を超える場合は、雑所得とて給与所得と合算して、確定申告をします。 20万円以下なら申告の必要は有りません。 物品を販売するのに、商工会議所などの許可は必要有りません。 ただ、法律で定められている酒類やタバコ、医薬品などを販売する場合は、管轄の官公庁の許可が必要です。

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