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車対車の過失割合の金額についてです。

保険会社との過失割合が、例えば、A(自分)7:B(相手)3になったとします。 車の修理代の見積もりが決まったとして、どのような感じなるのでしょうか? ケース1:お互いの修理代が同じくらい A:50万 B:50万 ケース2:Aの方が修理代が多い A:70万 B:50万 もし、Aが修理代多くかかるので、修理はしない場合はどのような対応になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

対物賠償は、相手の損害額の対する自分の過失割合分を互いに賠償し合うものですから、「相手の損害額×自分の過失割合」を相手へ支払います。 従って、ケース1ではAはBへ50万円×70%=35万円を支払い、BはAへ50万円×30%=15万円を支払います。 ケース2では、AはBへ50万円×70%=35万円を支払い、BはAへ70万円×30%=21万円を支払います。 どちらのケースでも、A・Bともに修理をするかどうかは、所有者であるA・B自身の自由なので、賠償金を頭金として買い替えてもかまいませんし、きちんと修理をするのではなく、使用に支障がない程度の修復にとどめて修理費を抑制してもかまいません。 事故によって、A・Bが被った損害額は、保険会社の調査を通して確定させていますし、示談は双方の損害額と過失(責任)割合を承認して賠償し合う契約であって、通常は賠償金の使途まで制約するものではありません。(特約で修理を条件としていれば話は別ですが) もしA・Bのどちらかの修理額が時価額を超えた場合で、相手の保険の対物賠償修理費超過特約を使うことで修理費用を確定させていた場合は、実際に修理することが前提となります。もし、修理しない場合は、「時価額×相手の過失割合」が相手から賠償されることになります。(この場合は必ず修理費>時価額となります)

その他の回答 (1)

  • ag0045
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回答No.1

金額に関係なく、AはBの修理代の7割を払い、 BはAの修理代の3割を払うだけです。 ケース1 AはBに対し35万円を払い、BはAに15万円を払う。 ケース2 AはBに49万円を払い、BはAに15万円を払う。 修理するしないは関係ありません。 実際の損害額が確定すれば、修理するかどうかに関係なく 上記の支払いです。

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