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掛け持ちの時の年末調整

もしかしたら初歩的な質問かもしれませんが、お許しください。 私は仕事を2つ掛け持ちしており、1つの方で雇用保険に入っているものの、社会保険には加入していません。その職場(A)には今年9月から勤務しています。もうひとつの職場(B)は去年5月から勤務しています。 先日Aの職場から緑色の用紙を渡されて、「その用紙に必要事項を記入した上、前職があった人は前の職場の源泉徴収表と一緒に提出するように」と言われました。 以前の職場は短期間のパートとか派遣で、転々としていました。これらの職場の源泉徴収表はもらわないといけないと思うのですが、問題はBの職場の源泉徴収表です。 短期の派遣やバイトを転々としていたときから既にBでは働いていますが、今でも働いているので、Bの源泉徴収表は来年1月にならないと手に入らないと思います。つまり、Aの年末調整に間に合わせることはできないと思うのです。 こういうときはAで年末調整してもらうのではなく、緑色の用紙は提出しないで、来年に自分で確定申告することになるのでしょうか。

noname#5915
noname#5915

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回答No.3

還付金額が生じるかどうかについては確定申告の計算をしてみなければわかりません。  例えば、ひとつの職場の1ヶ月の給与が8万7千円未満の場合は所得税は引かれていないはずですが、10万円の給料をもらっている場合には1ヶ月1,130円の所得税が給料から控除されます(扶養親族がいない場合)。 この1,130円というのは年間120万円の給料を受けたと仮定した場合の税金の額の12分の1の金額に相当します。これは税務署から配布されている所得税の源泉徴収税額表に書いてあり、これに基づいて会社は給料から税金を控除します。通常の場合は区分の「甲欄」の適用を受けることになりますが、この場合に、もし、A職場で5万円、B職場で5万円の給料をもらっていたとすると本来1,130円の税金が控除されなければならないのにまったく控除されていないことになってしまいます。で、確定申告ではこれを合算して計算をしなおします。そうすると本来の税金の負担をしなければならない場合がでてきます。 なお、本来2箇所以上の会社で掛け持ちで働く場合は片方の会社は所得税の「乙欄」の適用を受けることになります。この適用を受けるとA職場で5万円、B職場で5万円の場合、A職場は8万7千円未満ですから控除される所得税は0円、B職場で5万円の5%の2,500円の税金を控除しなければならないことになります。この場合には本来月額1,130円の負担で良かったところを2,500円の負担をしていたのですから税金を納めすぎたことになり税金が還付となる場合があります。 その他にも健康保険料を支払いや生命保険の支払、扶養親族その他の関係から還付になるケースがでてきます。 現在は税務署にはタッチパネル式コンピュータがあり、それには源泉徴収票と同じ形式の画面が出て同じように入力していけば確定申告書を作成できますし、あるいは国税庁のHPで入力してカラープリンタで印刷したものを提出することもできます。 確定申告書の提出は勿論、2月16日~3月15日の間でOKですが、還付がある場合には早めに提出し、早めに還付金額をもらいことができます。(税金を納める場合は3月15日、銀行引き落としの場合は4月中旬に納めなければなりませんので必ず3月15日までに申告しなければなりません。) なお、A,Bの職場からは役所に源泉徴収票が送られて役所でも合算する計算が行われますので、税金を納めなければならないのに申告していない場合には連絡がきます。 なお、No.2の方が記載されていたようにA,Bの職場の双方で年末調整をせず、まとめて確定申告をする場合には問題があります。年末に在職している給与所得者の税額計算は年末調整が基本です。この場合に会社が年末調整を行わず確定申告で税金還付を受ける場合には、これを税務署が拒否する場合が稀にあります。これは給与所得に関する納税義務者は会社であり、この会社は納税義務を果たしていないととられるケースがあるのです。この様な場合は半分嫌がらせに近いとも思いますが、税務署が会社に連絡するとともに個人に対し決定をする場合があるので注意して下さい。

noname#5915
質問者

お礼

詳細なご回答、どうもありがとうございました。 年末調整に必要な前職の源泉徴収表などを早速取り寄せたいと思います。

その他の回答 (2)

  • HL0610
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.2

Aで年末調整をして後でくるBを考慮した確定申告をしてもOKですし、年末調整をせずにまとめて確定申告をしてもいいです。むずかしく考えないことですね。

noname#5915
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、先にするか後にするかの違いで、結果は同じなのですね。

回答No.1

1.職場Aには緑色の扶養控除等申告書や保険料控除申告書を提出して年末調整はしてもらわなければなりません。 もちろん、今年の前職の源泉徴収票は職場Aに提出しておきます。そうすると、職場Aの源泉徴収票には前職の分が含まれた金額で源泉徴収票が発行されます。 2.職場Bの方は緑色の扶養控除等申告書や保険料控除申告書を提出せず(提出を求められても提出はしないほうが良いです)年末調整を受けないようにします。但し、源泉徴収票は確定申告のために受け取っておかなければなりません。 3.職場A,Bの双方の源泉徴収票を用意して来年の2月16日~3月15日までの間に確定申告をします(確定申告書Aの用紙でOK)。  もし、計算の結果、還付金額が生じる様でしたら1月になった時点で申告して大丈夫です。納付の場合は2月16日~3月15日までの間に申告し、計算された税金を納付します。還付の場合だと早く申告すれば2月中にも還付金額が戻ってきます。還付の際、郵便局の窓口受け取りは郵政公社化により郵便局は税務署内の手続が複雑になったとの事なので避けた方がいいかもしれません。 勿論、職場Bで年末調整をしてもらうのであれば、職場Aでは緑の紙は提出してはいけません。 いずれにしろ法律上では双方の職場で年末調整をすることはできません。ひとつの職場でしか年末調整はできないことになっています。

noname#5915
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 計算の結果、還付金額が生じるか納付することになるのかは、どのようにしてわかるのでしょうか? いずれにせよ、2月16日~3月15日の間でOKということでしょうか。 再度の質問ですみません。もしお手すきならご回答いただければ幸いです。

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