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規約違反で解雇の場合の履歴書の賞罰について。

一年ほど前に特養にて規約違反で解雇となりました。 (違反の内容は、入居者様のプライバシーの侵害です。業務の事だから、と配慮が足りなかった為に入居者様の気分を害してしまいました。決して悪意があった訳ではありませんでしたが、大事になってしまった結果であり謝罪してもしきれない程に猛省しています) 一年の間介護を離れ違う業種で働いていましたが、介護の現場に戻りたい気持ちが大きくなり先日別の特養に面接へ行きました。その時に履歴書の賞罰について、刑事罰のみだと思っていましたので『なし』と記入して提出してしまいましたが、こういった規約違反の場合も書かなければいけなかったのでしょうか…。 今回面接に行った施設の施設長は、解雇された施設の施設長と知人らしく(面接で話が出ました)、この件が通じるのも時間の問題かと思います。 ここで質問したい事は、 1・書かなければいけなかったのか 2・もし書かなければいけなかったのなら、正直に訂正と事情を説明した方がいいのか 3・どちみち違反の内容だけに現場復帰は難しいのか 以上の3点です。 介護の仕事は楽しくて好きなのですが、面接に行った施設、そうでなくとも介護の現場で働きたい、というのは一度違反解雇になったらもう無理なんでしょうか…。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#181117
noname#181117
回答No.1

>1・書かなければいけなかったのか 書く必要はありませんよ。 履歴書には『退社』だけで充分です。 最近は、『一身上の都合により』も必要ないです。 面接で聞かれても、退社理由をそう正直に説明することはないですよ。 >3・どちみち違反の内容だけに現場復帰は難しいのか 働ける場所はいくつもあるでしょう? きちんと反省して、新たな心構えで出直せばいいだけです。

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