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お祝いもらって所得税課税?(税務署からお尋ね通知)

結婚のお祝い(百貨店商品券と時計)を他社の会社経営者から頂いたのですが、税務署よりその会社の経費計上されているので、私(給与所得者)の雑所得となり確定申告すべきだったのにしていないとの指摘を受けました。 私とすれば普通に考えて、お祝いを受け取るときに「これは個人からですか?会社からですか?」と聞かないと思います。お祝いだから非課税で、社会通念上より多くても贈与税の100万円以下なら課税されないのでは?と税務署に言っても、税務署は法人の経費になってるし、法人から個人への金(物品も含めて)の提供は私の一時所得になるとの一点張り。 お祝いって言われて頂いたのに、贈った人の都合で経費としたから課税されるなんて府に落ちないです。しかも、2年前のことなので延滞とかいろいろ加算されるなんて。 税務署からは「お祝いもらったときに、業務報酬でなく、かつ、個人からのものです」と一筆もらっとけば良かったのにって言われましたが、そんな文書もらってる人っています?? (1)税法では、このような場合どのように判断されるのが一般的なのでしょうか。教えて下さい。 また、(2)課税された場合に私の勤務先に住民税のお知らせなどで会社が知るところになるようですが、会社にはどのような情報が伝わるのでしょうか? 住民税の金額だけなのか、お祝いを誰からもらったのかなど詳しい情報まで会社が知るところになるのでしょうか。ご存知の方、教えて下さい。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

ひとつは「なぜ税金がかかるのか」という不満ですね。 もうひとつは「そのことが、勤務先にばれないか」の不安です。 税制がどうなってるかなど「知ったことではない」のが一般人ですが、法人から個人への「金品の受け渡し」は税務署はうるさいのです。 もしかしたらですが、その法人と特別な関係がありませんか。名前だけでも役員になってるとか。 従業員だったとか、親戚関係が役員をしてるとか。なにか当局の人間が「これって、あかんよね」という点があったのかもしれません。 雑所得と云われてるのですか?法令的には「一時所得」になるはずです。 下記URLの1の(3)を参照ください。 質問文のなかで「雑所得」が「一時所得」になられてますね。 一時所得が正解です。 でも結婚のお祝いなら、社会通念で「このぐらいは」という金額なら「ま、いいや」ではないのでしょうか。 「高額」なプレゼントだったか、法人自体が「どうせ税金で払うなら、使ってしまえ」というところがあったのかもしれませんよ。 税務調査で判明してるのだと思いますので、貴方ではなく、贈った法人が貴方以上に「いじめられてる」可能性がありますね。 個人から個人への結婚祝いの相場は今いくらなんでしょうか。 芸能人や有名人などをのぞいては、10万円程度ではないですかね。 それ以上だと110万円の贈与税基礎控除に満たないかどうかよりも「おいおい、多すぎるよ」ということでしょうね。 個人が確定申告書を提出すると、それによって住民税が変化します。増えたり減ったりするわけです。 どうして増えたのか、どうして減ったのかという内容は、特別徴収義務者である勤務先には「教えられない」ことです。 これぞ守秘義務という奴です。心配しなくても良いです。 会社の方から「住民税の追徴金が発生したんだってね。なにかあったの」と聞かれる可能性はまったく無いわけではありません。経理担当ぐらいに「おしゃべりババア」がいるとありえます。内容までは知らないのに、好き勝手にモノをいう人は何処にでもいます。本来は経理とか総務担当にすべき資質がない方ですね。 「生命保険金の満期金を申告してなかった」とでも言っておいたらどうでしょうか。 本当のことを言う義務などありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私とすれば普通に考えて、お祝いを受け取るときに「これは個人からですか?会社からですか?」と聞かないと思います… 税に明るい人なら聞きます。 税の世界において、無知は免罪符にはならないのです。 知らなかったととぼけて税を納めなくて良いほど世の中は甘くないのです。 >お祝いって言われて頂いたのに、贈った人の都合で経費としたから課税されるなんて府に落ちないです… お祝いに間違いありません。 法人からのお祝いです。 法人が顧客その他に慶弔費を出せば、経費として処理するのは当然のことです。 そもそも、 >お祝いだから非課税で、社会通念上より多くても贈与税の100万円以下なら課税されない… その考えが間違っています。 贈与税とは個人から金品をもらった時に課せられるものであって、そのうち抄紙機的範囲での慶弔費は非課税と定められているだけです。 法人からの慶弔費はもともと贈与税の対象範囲ではなく、最初から他の税制によることになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >(1)税法では、このような場合どのように判断されるのが… 所得税の守備範囲。 ただ、 >税務署よりその会社の経費計上されているので、私(給与所得者)の雑所得… 本当に「雑所得」と言われましたか。 「一時所得」のはずですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >結婚のお祝い(百貨店商品券と時計… 「一時所得」であれば 50万円の特別控除があるのですが、それでも税務署が課税されると言っているとは、一体いくらの商品券と時計をもらったのですか。 60万も 70万ももらっていたのなら、あなたの言う「社会通念上」妥当な金額とするには無理がありますよ。 >また、(2)課税された場合に私の勤務先に住民税のお知らせなどで会社が知るところになるようですが… これは給与所得ではありませんので、確定申告 (期限後申告) の際に、申告書第2表「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークを施しておけば、会社に知られることは起こりえません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kgou501
質問者

お礼

無知は通じない…その通りですね。 給与所得者で、確定申告にも無縁だったので勉強になりました。 ありがとうございます!

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

(2) 増額された住民税の金額だけ。 増額により会社に不審に思われる(可能性)だけです。(不審に思う会計係の人もいないかも知れない) お祝いを誰からもらったのかなど詳しい情報(個人情報)が市町村から通知されることはあり得ない。 他社の会社経営者の申告額(仮に100万円)とあなたが受領した金額(品物の相当額。仮に30万円)との差が違い過ぎることがあるので、税務署が「お尋ね通知」を出したのではないでしょうか?(金額はあっていますか?) 例えば、家を建築した場合、頭金について家族間の贈与がないかどうか税務署から「お尋ね通知」が来たとしても、回答により贈与税がかかるとは限りません。

kgou501
質問者

お礼

お祝いの物品が所得になるとは知らなくて無申告でした。ただ、会社に知れると後ろめたい感じがあり悩んでいましたが、goold-manさんから詳しい情報はいかないって聞き、胸のつかえが取れました。ありがとうございます。

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