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ぎっくり腰は傷害保険の対象になる?

MoonTearsの回答

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.3

重要なことが抜けていたので追記します。 いわゆる他覚的所見のない腰痛については傷害保険の免責事由になっている可能性があります。たとえば東京海上日動火災の傷害保険は「従来は、他覚症状のない「むちうち症」と「腰痛」のみを、保険金お支払いの対象外としておりましたが、今回の改定により、医学的に明確な判定ができない症状(医学的他覚所見による裏付けのない症状といいます。)については、「むちうち症」「腰痛」に限らず保険金お支払いの対象外といたします」となっていました。 ぎっくり腰は他覚的所見のない腰痛に含まれる可能性が高いので、免責、つまり保険金を支払われないケースに該当する可能性があります。他社の傷害保険も同じような条項がはいっているように思われ、念のため約款の記載内容を確認してください。

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