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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第一種低層住居専用地域でのバス停の簡易トイレの設置)

第一種低層住居専用地域でのバス停の簡易トイレ設置の問題

このQ&Aのポイント
  • 第一種低層住居専用地域でのバス停に設置された簡易トイレが周囲の住人からの苦情を引き起こしている。
  • バス会社は簡易トイレの清掃義務があるのか、また住民が水洗トイレの設置を要望することは可能か。
  • 問題解決のためには行政に対応を求めることも考えられる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ここのカテは法律なのでgooexpress さんのご質問に対し、私は、行政訴訟か又は仮処分によって撤去が可能かどうかを考えた末の回答でしたが、全般的に拝読しますと、それほどの争いは考えておられないようです。 それでしたら、そのバス会社に対して、タイトルを「要望書」として、例えば「年月日ころから、〇〇バス停付近で簡易トイレが設置されていますが、私たちバスを利用する者はもとより、近郊の者から悪臭が絶えないと苦情が届いています。従って、何らかの対策を得たく、この要望書と致します。」と言うような内容で差し出してはどうでしよう。 できれば、差出人を「差出人代表」として代表者名として、別紙に「要望者名簿」として数名の賛同者を列記すればいいと思います。 ただ、これは、単なる「要望」であって、何らの法律的な効力をもつものではないことを付け加えます。 従って、何らの改善がみられないなら、その書面を持参して市町村役場に相談すれば、更なる対策案は考えてもらえると思います。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

gooexpressさんは、そのトイレでなくても、最近の仮設トイレに入ったことがありますか ? 「くみ取り式」と言いますが、ほとんどバイオ形式で匂いもほとんどないです。 一定量になると、入れ替え式です。 バスの運転手用と言うことですから、その土地も自社か借りている土地と思われます。 その場所なら、何ら、問題はないと思います。 裁判所でも「受忍限度」と言う用語を使っていますが、絶えられない悪臭とは、とても思えません。 それならば、どんなに改善を求めても、また、苦情があっても、「受忍の限度内だから、がまんして下さい。」と言うことになると思います。 日常生活のうえでは、そのようなことも必要だと思います。

gooexpress
質問者

補足

ご回答・ご意見をいただき有難うございます。 設置されているのは、メーカや型式は異なると思いますが、似たものとして、下記HPのうちポリエチレン製の水洗式でないものが設置されています。 http://www.hinokogyo.co.jp/products/toilet_gx.html ご指摘のとおり、バス会社の敷地ですし、設置の必要性もある程度理解はできますので、それについて苦情を言えないと思っておりますが、私だけでなく、バスを待っている者の中からも、臭いとの苦情が出ておりますので、なんとかしなければと思っております。 加えて、トイレのドアを開けっ放しにしてある(閉まらない様にしてある)ので、この時期、一層匂いがすることになります。 「受忍限度」かとうかは、判断が難しい問題と思いますが、おっしゃるような、「バイオ形式」ではないと思いますし、バス停そのものは近くの住人が清掃しているのに、バス会社がトイレを清掃している様子はありませんし、ご指摘の「バイオ形式」でだいぶん匂いが軽減されるのであれば、住人もバス会社も、両者気持ちよくバス停を利用できる様に、「バイオ形式」にする等の工夫をバス会社にも提案するのも方法かと思いますので、他にもその様に方法があればお教えいただければ、有難く思います。

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