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得意先の研修を一日企画したさいの経理処理
得意先が得意先の社内研修として海外に行く際に、その中の一日を弊社が企画し、 費用負担をいたしました。 負担内容は、現地の交通費・案内人の手配・食事(昼食)となっております。 ほとんどは現地の小売業視察なのですが、一箇所だけ観光施設に行き、そこの入場券代を負担しています。 このような時は、やはり交際費となってしまうのでしょうか?
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ご質問の場合、まず、今回の企画が、御社にとってどのような位置づけかを考える必要があると思います。 今回の支出が、得意先の接待、慰安と考えているなら、全額交際費です。 そうではなく、販促活動と考えているなら、「現地の小売業視察」の内容が次のポイントとなります。 視察された事項が、販売のために直接要する費用で「租税特別措置法関係通達(法人税編)(現地案内等に要する費用)61の4(1)-17 」の例示に該当するようなものであれば、交際費にしなくて良いと思われます。 ただ、ご質問に書かれている「小売業の視察」というのでは、販売のために直接要する費用ではないと思うので、交際費として判断される可能性が高いかと思います。 なお、観光の入場券代は、販促活動とは考えられないので、交際費として処理する必要があると思われます。
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- pajyarusuta-12
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回答No.1
研修費で処理しておいて個人的観光らしきものは後で仕訳する。内容によって交通費・交際費・福利厚生費に振り分ける。
お礼
丁寧に説明いただきありがとうございました。