傷病手当金の該当条件と申請についての助言を下さい!

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金に関して、私の条件に該当するのかどうか詳しい方の助言を頂きたいです。
  • 申請書類を社会保険労務士さんに依頼する場合の費用についても知りたいです。
  • 心療内科への通院や療養状況については、手続きが可能な状態か確認したいです。
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傷病手当金・・該当になるか詳しい方、助言を下さい!

私は7月初旬に職場で体調を崩し、それ以来、人間関係のストレスもあり、仕事に行く事が出来なくなってしまいました。仕事は、業務請負の形ですが引き受け元の社会保険に加入していました。傷病手当金に関する社会保険庁のホームページ等も読んでみましたが、同じような記載しかなかったので、教えて!gooで、詳しい方のアドバイスを戴きたく質問したいです。 1.該当になる理由の一つに、社会保険に一年以上加入していること・・・と条件があるのですが、私の場合、今の会社は入社して二ヶ月なのですが、どこかのホームページにトータルで一年以上加入している事とあったのですが、仮に幾つかを通算しても一年以上の加入があれば認めてもらえるのでしょうか・・・? 2.条件的に該当になるなら申請をしたいと思うのですが、もし申請書類を社会保険労務士さんに依頼して書いていただくとすると、おおよそおいくら位、かかるのでしょうか・・・? 先月までの職場はまだ有給も、もらえる時期ではなかった為、欠勤で休んでいました。現在の状況は今の処、土曜日から紹介先の別の職場に行く予定ですが7月中は心療内科に通院し投薬を受けていましたが手続きをする為には一旦、完治でないと手続きが出来ないとホームページで読みましたので、次の職場に復帰するので手続きをしたいと考えています。 私のケースだと、手当金が出るのかも勿論ですが、申請する条件に該当するのでしょうか・・・?明日、心療内科に行って療養担当者が記載する欄に記入をお願いしてみようと思っています。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら私の相談にのっていただけると有り難いです。宜しくお願いします。

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  • saltmax
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回答No.2

傷病手当金というのは健康保険の保険給付なので 貴方が加入している健康保険組合、協会けんぽで異なります。 任意継続被保険者には支給されません。 >手続きをする為には一旦、完治でないと手続きが出来ないとホームページで読みましたので 違います。 給付の申請は 無給の欠勤が4日目からできます。 欠勤でも給与が支払われている日は給与が傷病手当金の額を上回れば 支給されませんしそうでない場合でも減額があります。 無給であるのなら 標準報酬 日額の2/3に相当する額の支給が受けられます。 退職日以前に1年以上の被保険者期間があれば離職後も最長1年6ヶ月 支給が受けられますが それは被保険者期間中に受給が開始し継続している場合です。 一年以上の被保険者期間が必要なのは退職後も受給する場合で 被保険者にはその縛りはありません。 働いている人が休んで傷病手当がもらえないのでは 保険の意味がありません。 退職日以前の分に関しては支給が受けられると思いますが 退職後の分は難しいでしょう。 健康保険の傷病手当金と紛らわしいですが 雇用保険にも傷病手当というのがあって 失業給付は働ける人にしか支給されませんが病気で働けない人には 雇用保険から失業保険同額の傷病手当が支給されます。 これは雇用保険の支給日数と同じ日数で 失業手当と重複して受給はできません。 健康保険の傷病手当金も 働けないから受給しているのであって これを受給していれば雇用保険の失業給付は重複して受給はできません。 働けるようになってから失業給付が受けられるように延長手続きが必要です。

fujikawatora
質問者

お礼

詳しい回答を、ありがとうございました。少し、安心しました。支給されるかどうかは別として、書類を書いて申請してみようと思います。又、何かありましたら相談にのって下さい。宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

1)健康保険に加入していればそもそも加入期間が1か月だろうと給付は受けられます。 1年以上だの2か月以上だのということが問題になるのは退職後のお話です。 復帰する予定だということなので1年云々は関係ない話です。 退職後の期間も傷病手当金の受給をするためには退職時に1年以上被保険者でなければなりません。 これは継続して1年ということであり、1日でも空白(国保加入や、誰かの被扶養者である)がある場合には認められません。 2)傷病手当金の申請くらいで社会保険労務に頼む必要なんてありません。 加入している健康保険に申請方法を聞いて医師と事業主に証明をもらえばいいだけのことです。 分からなければ加入している健康保険に問い合わせをする、これが解決への早道です。 ところであなたの業務形態が良く分かりません。(てにをはが違っていたりするので意味不明です) もう少し分かりやすく書いたほうがよろしいと思いますよ。

fujikawatora
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。初めての事なので、労務士にお願いするものなのかと、慌ててしまいました。今後も又、何かありましたら相談にのって下さい。宜しくお願いします。

noname#211004
noname#211004
回答No.1

1.その通りです。何社も通算していいのかはわかりませんが、少なくとも前職とトータルして1年あれば受ける事ができると思います。 2.そういう申請書類は各企業の社会保険担当者と(または加入している社保の事業所)とやりとりして書くものなので、社労士さんにお願いする事ないです。 お金はかかりません。 私の会社の基準でお話ししましたが、各事業所の社会保険によって、基準が異なるので、この時点で申請条件に該当するかわかりません。 業務請負である事や次の職場にもう数日で行く事も含めてホームページででているような一般社員の方と同条件なのかわからないので、社保の事業所か請負元の総務または労務部へ電話するしかないと思います。

fujikawatora
質問者

お礼

早速、回答をいただきまして、ありがとうございました。幾つかのホームページを見て、事業所で書く部分もある事が分かって、会社に聞くのが一番だと思ったのですが、業務請負の立場なので申請をして万が一、まだ決定ではないので次の職場の紹介を白紙にされたらどうしよう・・・等と、少し心配があって。もし、該当にならないのなら、わざわざ申請する事もないなあ?と・・・ 幾つか回答もいただいて自分の情報として、勉強になりました。今後も又、何かありましたら宜しくお願いします。

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