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仮処分の申請について教えて!

犬の鳴き声の件で、度々ご指導頂いています。 基本的に、夜中の犬の吠える件で、提訴を考えているのですが、 その前に、「夜間室内で飼うこと」を求める仮処分申請って できるのですか? ウィキペディアでも調べましたが、結局、本訴が前提の申請になるのでしょうか? この仮処分の申請は、弁護士でなくても個人できますか? 詳しい方が、居られましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

本訴のときは、証明が必要。 仮処分のときは、疎明が必要。 「夜間室内で飼うこと」を求める仮処分申請って聞いたことないけれど、疎明資料を作って裁判所に提出してみてはいかがでしょうか? 判断は裁判所が出してくれます。 >本訴が前提の申請になるのでしょうか? 当たり前です >この仮処分の申請は、弁護士でなくても個人できますか? もちろん

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます。 ところで、本訴になった場合、弁護士さんにお願いせづに私個人では無理でしょうか? 小額訴訟のように原告、被告、裁判官、の三者で行う裁判は無理ですか。 相手には国選弁護士がつくんでしょうかね?

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>本訴になった場合、弁護士さんにお願いせづに私個人では無理でしょうか? 無理だと思います。 その前の、仮処分は「断行の仮処分」と言って、実務でも、それほどないです。 何故ならば、断行の仮処分は必ず審尋しますし、その時点で、裁判所は認容しないと思います。 本来、公害訴訟は、弁護士でも、いやがる案件です。 本人訴訟として、やればできないことはないですが、実りは、極めて少ないです。 しかし、社会、特に、法曹界の現実が見えてきます。それは大きな前進と思います。

kfjbgut
質問者

お礼

ちょっと難しくて言葉がみつかりません。

回答No.2

>ところで、本訴になった場合、弁護士さんにお願いせづに私個人では無理でしょうか? 個人でできます >小額訴訟のように原告、被告、裁判官、の三者で行う裁判は無理ですか。 裁判は、原告、被告間で争われ、裁判官がジャッジします >相手には国選弁護士がつくんでしょうかね? 民事ですから、私選弁護士ないし本人がでてきます

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます。 参考になります。

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