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子供の認知と戸籍について

カテゴリーがよくわからなかったのですが。。。 私は今妊娠中でシングルマザーになる予定です。 相手とはすぐ結婚できる状況ではないので しばらくシングルマザーになるのですが 子供の父親には胎児認知しておいてもらうべきでしょうか? 婚約はしているので、婚姻届と出生届けが同時にだせたら問題はないのですが 婚姻届はまだ先になりそうなのです。 出産までもう一月切ってしまったので出生届けを先にだすことになるのですが それまでに胎児認知しておいてもらわないと父親の名前の記入ができないと聞きました。 そうなると、婚姻届を出したとき、子供の籍としては どうなるのでしょうか?? 非摘出子とか、父親との関係は養子になるとか そういったことはないでしょうか? よろしくおねがいいたします。

noname#8752
noname#8752

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.4

胎児認知してもらうかどうかは、出生届に父親の名前が書けるかどうかという違いになります。 出生届と同時に認知届もだせば、戸籍上は母親の戸籍に子供は子として入り、父親の戸籍にも認知が記録されます。 出生届後に認知した場合は、後から認知した記録がかかれます。 どちらにしても認知前は父親の知れない子となり、認知後は父親のわかっている子になります。 上記の段階では非嫡出子として扱われます(認知の有無にかかわらず) 次に、婚姻届を出すと、家族全員の新たな戸籍が作られ(すでに新しい戸籍筆頭者が、自分を筆頭とする戸籍を持っていない場合)、今度は嫡出子として扱われるようになり、長男/長女と記載されるようになります。 つまり新しい戸籍上は普通の親子になります。 ただ、婚姻時に母親を戸籍筆頭者とする(つまり母親の姓を名乗る)と新しい戸籍は作られません。

その他の回答 (3)

回答No.3

ちょっとわかりづらい気がしましたので補足です。 認知のみでは嫡出子とは扱われません。 この場合嫡出子として扱われるためには「婚姻」と「認知」双方が必要です。 嫡出子として扱われる時期は、 (1)胎児のうちに認知して、その後結婚    →婚姻した時点で嫡出子扱い (2)出生後認知して、その後結婚    →婚姻した時点で嫡出子扱い (3)結婚して、その後認知    →認知した時点で嫡出子扱い です。

  • old98best
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回答No.2

胎児認知をしていないと、出生届の父親の欄は空欄となります。 (届に書き込んでも、抹消されます。) 認知届と出生届が同時の場合も、空欄となります。 子供の籍は、母親の子供として記載されます。 子供の戸籍の欄には、父親誰々と記載されます。 出生後に認知の場合には、認知の事実とその日付が記載されます。 父親の戸籍にも、子供の出生の事実が記載されます。 婚姻届が出されると、準正という処理となります。 つまり、夫婦の間に産まれた子供となります。 ただし、戸籍の過去の記載は書き直されないのが普通です。 通常は出生届を出すと母親の戸籍は子供と一緒に独立で作られますから、その時点で記載された子供の父親誰々という記載はそのまま残ります。 その語の記録として、婚姻の記録などが追記されるだけです。 ただし、戸籍の場所を移動すると、新しく戸籍が作成されまいので、古い記録は転記されません。 婚姻された後であなたの住所が移動するのでしたら、その際に戸籍も移動されると良いと思います。 個人的には、婚姻届だけを出しておくのが良いと思うのですが。

回答No.1

私に自信がない点にはご留意ください。 現状(婚姻状態にない・父親が認知していない場合)で出生した場合、お子さんは父親との関係では非嫡出子となるとおもいます。 認知の方法と結果ですが 胎児であるうちに認知をしても、出生後に認知をして婚姻しても、婚姻後に認知しても結果としては嫡出子として扱われます。婚姻と認知が双方揃った時点でお子さんは嫡出子として扱われるはずです。

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