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養育費の保証人の解約について
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>何か、義理姉に知られず保証人を解除する良い方法はないでしょうか? これは、全くありません。 これは連帯保証人ですから、解除には債権者の承認が必要となります。 1)脅迫 2)詐術 上記にある内容で、連帯保証人契約が結ばれたという証拠がないと、訴訟でも勝てません。 それに、公証役場での作成ですから、裁判の判決と同等の効力があります。
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- tk-kubota
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ないです。 もともと、何でもそうですが、他人との契約は、一旦、成立すれば原則として一方的には解約できないことになっています。
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