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住宅取得に於ける親からの援助にかかる税金について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>平成23年中の支払いであれば… 支払がいつかではなく、贈与を受けたのが今年中で、入居が来年 3/15 までに入居できるなら、 >4,000万-〔1,000万円〕(非課税額)-〔2,500万円〕(相続時精算課税特別控除額)=500万円… はい。 >平成24年に支払う場合はどうなるでしょうか… 支払は関係ありません。 いずれにしても、バカ民主の子ども手当に震災対策が重なり、来年の税制がどうなるかは、誰にも予測できません。 >それとも共同名義80%20%で後に相続とした方がよいのでしょうか… 親が死ぬまで放っておけるなら、それで現時点で贈与税の問題は生じません。 >また相続時精算課税の届出締め切りの3/15と入居時期が近いための注意点… 3/15 に確実に入居できるかどうかが鍵。

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