• 締切済み

交通事故の話の進め方

信号のない見通しの良い交差点で旦那が原付、相手が軽自動車で事故をおこしました。 原付は全損。軽自動車は左前方損傷。 お互い約30Kmで走行中に衝突。旦那が先に交差点に進入していたと思われます。 相手に怪我はなく、旦那はむちうちで現在も通院中です。 いくつか相談させていただきたいのですが・・・ (1)過失割合について 相手の保険会社は5:5と提示してきました。 自分たちの保険会社に相談した所、7:3が相場で5:5はあり得ないと聞いたのですが、どう思われますか? (2)損害したモノについて ・今回の事故で事故現場付近の民家のシャッターを破損しました。修理費用は誰が支払うべきなのでしょうか? (実際にぶつかったのは相手の車だけです) ・全損した原付について、修理すると高額になるので新たに買い換えようと思っています。  原付の費用ついて請求は可能なのでしょうか?可能ならば誰に請求すれば良いのでしょうか? ・相手の車の修理費用はこちらも支払わなければならないのでしょうか?  修理費用約30万だそうです (3)相手の意見 事故当初、相手方は「お互い様だった。」とお見舞いの品を持参し謝罪して保険会社の対応も早くするよう伝えると言っていたが、 最近になり、「悪いのは全て旦那だ。」と言っていると保険会社から連絡が入り、相手に確認の為に何度も連絡するが繋がらず、避けられているようです。 一方的に意見を変えられどう対応すれば良いのか困っています。 (4)休業損害について 事故に遭う前の3ヶ月間の給料を基準に計算するとの事ですが、旦那は時給制のアルバイトで事故に合う前月に病気の為、ほぼ出勤できていません。病気も治りやっと復帰できたと思っていたところに今回の事故で生活も非常に圧迫されています。 この内容について考慮してもらい何かが変わることってありますか? 事故があったのは今年の5月です。現在、相手の車の修理費用見積もりが高額なため保険会社と相手方が話し合い中だそうです。 この後どのように話を進めて行けば良いのでしょうか? 行政の交通事故相談所にも相談に行こうかとも考えていますが、皆様のご意見よろしくお願い致します。 簡単な絵ですが現場の状況書いてみましたのでご覧いただければと思います。

みんなの回答

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.11

aka-hchan さん、ぼくの前回の回答間違っていました。申し訳ありませんが、ここに訂正させてください。 前回、参考URLにて昭和50年9月11日の最高裁判決を引用しました。引用元は「交通事故調査の手法・手引き」(保険毎日新聞社)収録の判決要旨からでした。当該判決文の全文を見たかったので判例検索ソフトで調べてみたのですが、そこには収録されていませんでした。それで、「執務資料 道路交通法解説」にあたってみたところ、以下のような記載がみつかりました。前回の参考URL先の内容と一部重複しますが、詳しく書かれていましたので、ここに紹介します。 「道路交通法第36条2項にいう「明らかに幅員の広い道路」とは、交差点をはさむ前後を通じて、交差点をはさむ左右の交差道路のいずれと比較しても明らかに幅員の広い道路をいい、その一方のみと比較しても明らかに幅員が広い道路を含まないものと解するべきであるから、原判決が乙車の進行する幅員10.1メートルの東西道路と甲車の進行する幅員6.2メートルの北方道路のみを比較して前者が明らかに幅員の広い道路にあたると判断し、幅員9.1メートルの南方道路との比較をしなかったのは法令に違反するものというほかない」 今回の事例で説明すると、原付側の事故現場の交差点に進入する前の道路幅員がたとえば6メートルだったとします。そして、当該交差点先の狭い道路の幅員が3メートルだったとします。交差道路である軽自動車側の道路幅員は当該交差点進入前と進入先いずれも同じ6メートルだったとします。この場合の比較すべき幅員はいずれも広いもの同士ということになります。ですから、6メートル対6メートルになるため、広路・狭路に該当せず、同幅員の道路同士ということになります。逆に、進入前の道路幅員が3メートルだったとしても、進入先の道路幅員が6メートルだった場合は、6メートルのほうを基準にするということです。 以上から、今回の事故は左方優先の原則が適用されるとする他の回答者の指摘が基本的に正しい。他の回答者の皆様、えらそうなことを書いてしまい、大変申し訳ありませんでした。 最後に、左方優先の原則について一言だけ言及させてください。 左方優先の原則がどうして存在するのかについてですが、道路交通法事典によると、 「左方からの車両が右方からの車両を突然発見した場合と、その逆の場合を比較してみると、左側通行を原則としている関係上、右方からの車両の方が一般に回避のための行動半径が大きいから事故の発生を防止しやすいというところにある」 とされています。 ということは、右方車に回避のための行動半径が小さく左方車と変わらない場合は、左方優先の原則を採用する理由がなくなります。今回の事故について考えてみると、右方車である原付側に回避のため行動半径が大きかったとは必ずしもいえないのではないかと思います。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.10

追伸、 >旦那はバイクで相手は車でした。バイクの方が乗り物として 弱者だと考えていたのですが関係ないんでしょうか? これが車対車なら60(旦那):40(相手)となりますので、 バイクが相手ということで、10%割り引いてもらっています。 回答のこの部分を読みましたか? バイクが車に対しては交通弱者ということで、 車同士なら旦那さん方向から来た車が60%悪くなるところを バイクだから10%割り引いて50%悪いという基本過失割合になっているのです。 バイクだからといって、車同士の場合の過失割合から30%も40%も それだけで有利になることはありません。 交通弱者で言えば、人<自転車<バイク<車という順番になり 過失割合もこの順で加味されています。

aka-hchan
質問者

お礼

理解できました! 原付だから割り引きはあるが、やはり旦那の方が悪いのですね。 一度で理解できずすみませんでした。 回答頂きありがとうございます。

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.9

(2)から(4)については他の回答者の回答に同意しますが、(1)については、質問者の書いた図が正しいなら、注意してください。 この図を見る限り、今回の事故は広路・狭路の事故です。つまり、質問者のほうが狭路側にあたり、判タの過失認定本119図に該当します。両車とも同じ速度なら60:40が基本過失割合であり、したがって、質問者側の過失は60です。理由は以前書いたことがあるので、そちらを参照してください。 先に進入したかどうかが過失割合に影響するのは当該交差点が大きい場合が典型です。判タの認定本の解説をそのまま引用すると、「広路車の通常の速度(制限速度内)を基準として、狭路車の交差点進入時に直ちに制動もしくは回避の措置を採れば容易に衝突を回避できる関係にある場合について「明らかな先入」として修正要素(-20)とするのが相当である」としています。もし該当すれば40:60です。図を見る限りですが、該当しないのではないかと思います。 まだ修正要素があるのかもしれませんが、相手保険会社が50:50を提示していたり、質問者の保険会社が70:30としている理由が現状ぼくにはよくわかりません。ひょっとして保険会社担当者が最高裁の判例を知らず、この事故が広路・狭路の事故だと気づいていないからなのかもしれません(窓口の初期担当者レベルならよくある話です)。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4640559.html
aka-hchan
質問者

お礼

わかりずらい図で申し訳ありません。お互いほぼ同じ道幅です。ただ旦那は狭い道に入る所だったのですが、この内容はやはり関係無いですよね? 回答頂きありがとうございました!

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.8

(2)から(4)については他の回答者の回答に同意しますが、(1)については、質問者の書いた図が正しいなら、注意してください。 この図を見る限り、今回の事故は広路・狭路の事故です。つまり、質問者のほうが狭路側にあたり、判タの過失認定本119図に該当します。両車とも同じ速度なら60:40が基本過失割合であり、したがって、質問者側の過失は60です。理由は以前書いたことがあるので、そちらを参照してください。 先に進入したかどうかが過失割合に影響するのは当該交差点が大きい場合が典型です。判タの認定本の解説をそのまま引用すると、「広路車の通常の速度(制限速度内)を基準として、狭路車の交差点進入時に直ちに制動もしくは回避の措置を採れば容易に衝突を回避できる関係にある場合について「明らかな先入」として修正要素(-20)とするのが相当である」としています。もし該当すれば40:60です。 まだ修正要素があるのかもしれませんが、相手保険会社が50:50を提示していたり、質問者の保険会社が70:30としている理由が現状ぼくにはよくわかりません。ひょっとして保険会社担当者が最高裁の判例を知らず、この事故が広路・狭路の事故だと気づいていないからなのかもしれません(窓口の初期担当者レベルならよくある話です)。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4640559.html
  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

教習所でも習う通り、 互いにセンターラインが無く、同程度の幅員の場合 左方優先です。 ですから相手車両が優先です。 交差点内事故である場合は どちらが先に侵入したかは関係有りません。 一般的に速度も加味しません。 1)保険にご加入のようですから保険会社にお任せ下さい。 2)保険会社にお任せ下さい、そのための保険です。 3)大東そういうモノです。保険会社にお任せ下さい。 4)同じく保険会社にお任せ下さい。 保険会社が示談を勧めてくれているところへ 配偶者とはいえ、本人でもない人間が、あぁだ、こうだと言っていては 出来る示談も出来ません。

aka-hchan
質問者

お礼

事故後の話し合いがこんなに続くと思わず感情的になっていました。私自身、口出ししないようにします。回答頂きありがとうございました!

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.6

(1)書かれている図から見ますと、車が左方からの直進と なっていますが、両車とも同速度・同幅員・一旦停止などの標識なしですと、 50:50が基本過失割合となります。 これが車対車なら60(旦那):40(相手)となりますので、 バイクが相手ということで、10%割り引いてもらっています。 逆にあなた側の7:3という過失割合の根拠が分からないです。 何か過失の修正できる相手側の要素があるのでしょうか。 (2)シャッターについては、旦那さんと相手の両方に弁償する義務が あります。持ち主はどちらでも一方に請求できます。ぶつかった相手だけの 責任にはなりません。 原付はその車体の現在の価値(時価額)が損害になります。買い換える原付の 値段ではありません。 相手に請求できるのは時価額に対する相手の過失割合分だけです。 旦那さんの過失割合分は旦那さんの責任ですので、自分が負担すべきものです。 相手の修理費の旦那さんの過失割合分は負担しなければなりません。 修理費30万円の5割なら15万円です。シャッターが100万円すれば負担は50万円に なります。原付が5万円なら2.5万円分は質問者さんの責任になります。 過失割合が決まらなければ相手も質問者さん側も相手に支払わないでしょうが、 シャッターの修理費はどちらかが早急に支払うべきものです。 (3)相手が、悪いのは全て旦那だと一方的に意見を変えたと言っても 相手保険会社は50:50の提示なら、全て悪くはなっていません。 半分の責任は認めているので、相手本人と話をする意味がありません。 相手保険会社と話をするしか方法はないでしょう。 (4)直近3ヶ月の収入だけではなく、前年度の収入なども参考になりますし、 病気での収入減も考慮されます。

aka-hchan
質問者

お礼

旦那はバイクで相手は車でした。バイクの方が乗り物として弱者だと考えていたのですが関係ないんでしょうか? 修理費用については過失割合に応じてそれぞれが支払う義務があるんですね。 相手方の意見の変わり様に感情が高ぶってしまうのですが、相手本人ではなく保険会社と話そうと思います。 回答頂きありがとうございました!

  • numakappa
  • ベストアンサー率21% (18/84)
回答No.5

>(1)過失割合について どちらが先に交差点に入ったかは関係ありません。 どちらが優先だったです。 推測ですが、保険会社が提示した過失割合が違うのは、道路幅の問題ではないかと思います。 同幅員の交差点なら、相手側が優先ですので基本過失割合は5対5。 道路幅が明らかに異なり、貴方の方が広路だった場合の基本過失割合は8対2。 因みに、貴方の保険会社が提示した7対3の過失割合は自動車同士の基本過失割合です。 >(4)休業損害について 仕事に復帰して1ヶ月位しているのなら、病気完治後の休業補償を貰える可能性はあります。 違う様なら、過去3ヶ月間の給料を基準に計算するしかありません。 >行政の交通事故相談所にも相談に行こうかとも考えています 示談交渉が決裂している訳でもないので、相談の必要ありません。 相談するのなら、ご自身の加入している保険会社に相談した方が良いです。 >この後どのように話を進めて行けば良いのでしょうか? 保険会社に任せて下さい。

aka-hchan
質問者

お礼

道路幅が関係するんですね。旦那と相手が走っていた道幅はほぼ同じです。 ただ旦那は細い道に入ろうとしていたのですが、この内容はやはり関係ないですよね? 自分等の保険会社に相談しつつ相手方の保険会社と話を進めて行こうと思います。 回答頂きありがとうございました!

  • taka484
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.4

まずは自分の保険会社に相談する事ですね。 保険未加入の場合は紛争センターに相談するのがベストだと思います。 給料の件は素人では納得出来きる解決は無理でしょう。 弁護士入れるほどの案件でもないでしょうしね。 がんばってください。

aka-hchan
質問者

お礼

話が進み次第自分等の加入している保険会社に相談しようと思います! 給料の件はやはり弁護士さんに頼るしかないのですね。話がまとまらないようであれば紛争センターに相談してみようと思います! 回答頂きありがとうございました!

noname#231223
noname#231223
回答No.3

(1)過失割合 相手方もなんの理由もなく5:5を提示してきたわけではないでしょうから、交渉するにもそれなりの根拠が必要です。 どうして5:5かは訊いていないんでしょうか? ちなみに、交渉に関わっていない保険屋さんのいう数字は、かならずしもその事故の実情に即しているとは限りません。 (2)損害賠償 シャッターの破損に原付との事故に無関係でなければ、原付側にも賠償する義務が生じます。 お互いのクルマの修理代は、それぞれの過失割合によって負担します。自分の分も、相手の分もね。 実際は、負担額が多い方が少ない方に差額分を支払う形になります。 全損の場合は時価(同程度の中古車の購入費用)が損害額とされるのが一般的です。 新車を買うからその分全額をくれと言っても、無理ですよ。 (3)相手の態度 補償に関することは保険会社に任せておられるのでしょうから、感情は切り離して、お金のことは(よほど無茶なコトにならない限り)保険会社と対応するのが、コトを早く済ませるには有効でしょう。 (4)休業補償の基準 実態が客観的に説明できる資料をもとに相手方と交渉するしかないでしょうね。 ただ、交渉する前にまずは自分の側で専門家に相談しておくことを勧めます。 専門家にすべての資料を見せて、相手の主張と自分の希望を伝えて、お金で片が付くところはお金できちんと片をつけてしまいましょう。 あと、原付だからと甘く見ず任意保険に入るようにしてくださいね(クルマの保険にファミリーバイク特約などもありますから)。

aka-hchan
質問者

お礼

過失割合5:5の理由は聞いていないので一度確認してみます! まさか自分等が事故にあうとは思わずバイクの保険には入っていませんでした。安易でした。加入検討しようと思います! 回答頂きありがとうございました!

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

双方同じ速度なら、相手の保険会社の言うとおり、 50:50が基本です。 これは裁判所(東京地裁)の過失相殺基準によるものです。 あとは状況により修正もあり得ますが・ 貴方は相手の修理代の50%を賠償することになりますが これはあなたの任意保険で対応できます。 貴方のバイクは全損なら、時価額の50%が相手の保険から 支払われます。 残りは原付に車両保険がないなら、自腹です。 いずれにしても、過失度合いは保険会社同士の話し合いで 解決するしかないでしょうね。

aka-hchan
質問者

お礼

5:5が妥当なのですね。回答頂きありがとうございました。

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