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薬歴管理指導料の法的根拠について

2011年2月2日に、以下の記事を見ました。 http://news.livedoor.com/article/detail/5315271/ ここで初めて、薬歴管理指導料が任意である事を知り、 以降、行きつけの薬局でも『薬学管理料』なる名目で 30点加算されていたものを、0点にしてもらってました。 ところが他の薬局では、法的な義務により外すことができない と言うところもあり、薬局によって認識の違いを感じてます。 本日行った薬局では、 局長さんみずからが、九州厚生局にまで電話されたそうですが、 結論としては、法的な(徴収の)義務があるとの事。 実際の所、どちらが正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • uzikem
  • ベストアンサー率59% (49/83)
回答No.2

参考URLを読んでみると、(患者様の希望で)算定しないのであれば、薬歴を付けなくてもよいが、簡単な説明はする必要があると解釈できます。 もし、どこかに問い合わせるのであれば、これを読んでからでも良いのではないでしょうか? また、入院時にベッドサイドに薬剤師が説明に来ますが、これにも保険点数がついており、同様の問題を含んでいるかも知れません。 理想を言えば、『このサービス(薬歴管理)は有料ですが、医薬品の適正使用の為必要なので、是非ご利用ください。』との説明があればよいと思います。 算定しない場合でも、薬剤師が薬の説明を行うことは、法的に義務付けられているようです。しかし、この点を拡大解釈しても、ほとんどの患者様で算定している以上、あなただけ算定をはずすと他の患者様とのバランスが悪くなり、薬局も困るというのが本音ではないかと思います。 私は、法律に詳しいわけではないので、納得がいくまで説明を受けれる機関を紹介してもらってはいかがですか?

参考URL:
http://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.1.html
otrisynth
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。リンクのURL、参考になりました。 理想として書かれている点、まことにごもっともだと思います。 機会がありましたら、詳しい説明を聞いて報告させていただきます!

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.1

 >実際の所、どちらが正しいのでしょうか?  あなたが九州厚生局へ電話して聞いてみては?  法的な義務があるとすれば、何ていう法律の第何条に書いてあるか教えて欲しい、と聞いてみては?  「結論としては~事。」のところは薬局のヒトの言葉であって、厚生局のヒトの言葉ではない。もしかしたら薬局のヒトが間違えて解釈しているかもしれない。  それは、前者の薬局のヒトにも言えること。もしかしたら、徴収義務があるのに、任意と間違えて解釈しているかもしれない。  結局のところ、新聞記事を鵜呑みにするより、ヒト伝で聞くより、こんなところで質問するより、直接厚生労働省とか九州厚生局に聞いたほうがより早く正確な解答が得られるのではないでしょうか。

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