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誰のもの?

AがBに軽四自動車をあげました。あげた時からBの名義です。しかし突然Aが車を返せとBから車を取りあげました。BはAの仕事をした時の報酬の一部なので納得がいかないから警察に盗難届けを出しましたが、車を買ったのがAなので届けを受理しませんでした。ここで疑問なんですが、車の名義はBなのに何故Aの物になるのか?警察の対応は正しいのか? そもそもこれが通るなら車の名義なんて要らないのでは? Bはこのまま泣き寝入りでしょうか?

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

補足を拝見しました。 現在Aの名義になっているということであれば、 少なくとも法的証明としてはAの所有物です。 Bのものではないので、 Bが盗まれたと主張しても、それは通りません。 Bの所有からAの所有に名義変更ができているのですから、 一義的には民事の問題だからです。 なぜなら車の名義変更には譲渡証明書が必要ですし AがBさん抜きで手続きをするためには Bさんの委任状が必要です。 AはBさんの委任状をどうやって手に入れたのでしょう? もし、Bが委任状を書いた覚えがなく、 委任状が偽造されたというのであれば 有印私文書偽造ということになりますので、 そちらで告訴してみてください。 もしBが強迫・詐欺によって(民法的な意味での) Aに委任状を書かされたのであれば、 それを証明すれば取り消すことは可能ですが、 これは民事の話ですので、警察は介入してきません。

worldgome
質問者

補足

度々すいません。軽四自動車に関しては委任状がなくても勝手に第三者でも名義を変えれるらしです。警察に被害届を出した時はBの名義でした。 説明不足ですいません。 警察は民事に関与しないなら何故、所有者、使用者がBなのにAの物だと言ったのか納得いきません。この時は法的にBの物ですよね?

その他の回答 (2)

  • aki-o2011
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回答No.2

今回の場合、 警察ではまず知人間のトラブルなので、 民事という先入観を持って 話を聞いたと思われます。 諦めずにどうして受け付けないのか、 どうすれば受け付けてくれるのか、と 確認するべきでしょう。 一応確認ですが、車検証の名義は 「所有者」と「使用者」の両方が Bさんのものになっていますか? もしAさんが所有者、Bさんが使用者という形になっていると、 (中古車屋などでローンを組むと、  たまにそういうことがあるようです) AさんとBさんのどちらかが持っている場合、 警察は介入してきません。 (所有者と使用者間の民事上の争いのため) 名義が完全にBさんのものになっていた場合ですが、 被害届けを受け付けても 送検の義務はありませんので、警察はたぶん捜査しません。 よく車上荒らしや連続窃盗などでも被害届けは受け付けますが、 結局は別件で逮捕され余罪として 被疑者が認めれば送検もされますが。 捜査をさせて、被疑者を逮捕して 送検までもっていきたいのであれば、 「告訴状」を出さなければなりません。 ですが、質問者様の希望は Aを警察に逮捕させることでしょうか? それともBに車を返させることでしょうか? 車を取り返すことを最優先とするのであれば この件では、むしろいきなり警察に逮捕させるのではなく (法律の理屈的には可能ですが) 返してくれなければ、警察に被害届けを出す。 車を使用できないことによる損害も請求する、と Aと交渉して、返却を求めるのが現実的な解決法だと思われます。

worldgome
質問者

補足

車の所有者、使用者は貰った時からBです。(今はAの名義になっています。勝手にAが変えました)    Bは相手に対し車を返すか、その車を返さないならその分のお金を払えと内容証明にて請求してます。無視されてますが。 公安委員に苦情として電話したところ、この件は解決済みと言われました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、無理やりの場合は強盗も視野に入ります。 既に名義変更されていますから、所有権者はBとなります。 警察本部にある「監察官室」に苦情をいってください。

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