• ベストアンサー

株の譲渡益も扶養範囲に合算されるのですか?

株を始めました。 2、3箇所から仕事の報酬も得ています。 今までは103万円にほど遠かったので気にしていなかったのですが、 所得が103万円に届きそうな今年、株の譲渡益もその103万円の範囲で計算するべきなのでしょうか。 103万円以下におさえて扶養の範囲でいたいのですが、どう計算すればいいのでしょうか。源泉徴収されていない収入もあります。すべて源泉徴収前の金額で103万円以内にするものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

>株の譲渡益も合わせて103万円以下で、巷で言う扶養 >の範囲というもの~という解釈でよろしいのですよね。 その通りです。 株の売買の方ですが、扶養控除のことを考えると、ご主人の名義の方が良かったですね。 それに、株式の売買の方は、変更のたびに書類提出の手間がかかりますが、その都度、源泉分離と申告分離と変更は可能です。 利益が売却代金の約4%以下だと申告分離、4%以上だと源泉分離が有利です。

zizitk
質問者

お礼

2度のお返事ありがとうございました。とても参考になりました。株の作戦、もう1度練り直してみます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

まず、扶養控除は適用されるのは、すべての所得が38円以下の場合なのです。 そこで、よく所得が103万円といいますが、これは給与所得の場合のことなのです。 なぜなら、給与所得の計算では、給与所得控除というものがあり、この給与所得控除は給与の金額で変動しますが、最低65万円の控除額なのです。 従って、給与収入(税引前)が103万円-給与所得控除65万円=38万円で、扶養控除が適用されるのです。 従って、株式の売買益・他からの収入などが有るときは、それも含めて収入(税引前)が103万円以内でないと、扶養控除は適用されません。 また、あなたが給与所得以外の収入が20万円以上の場合は、確定申告をする必要があります。 逆に言うと、株式の売買益・他からの収入などが20万円以下なら、申告する必要がありません。 株式の配当金の源泉税は申告すれば、配当控除が有り、戻る可能性もありますが、うっかりすると、103万円を超えないように注意してください。 株式の売買については、源泉分離課税が当初は今年で廃止の予定でしたが、延期されそうです。 申告分離か、源泉分離か悩むところですね。

zizitk
質問者

お礼

ありがとうございます。私にはちょっと言葉が難しいのですが、株の譲渡益も合わせて103万円以下で、巷で言う扶養の範囲というもの~という解釈でよろしいのですよね。 株の方は混乱していて、源泉分離と申告分離とごちゃまぜになってしまっていたのをこの間、源泉分離に統一することにしました。 この方が後々いいのかなと何となく物の本で学んで。  株はそこそこ儲かっているのですが、税金はもっとむずかしいですね。ありがとうございました。

  • xaxa
  • ベストアンサー率14% (6/42)
回答No.1

こんにちは 結論からいうと、株の譲渡益は証券会社に源泉分離課税を、選択して届けておくと預貯金等の利子と同じ扱いになりますので、いちいち悩まなくてもいいかと思います。 源泉徴収前の金額ただし配当については、配当所得として申告義務が発生します。必ずしも申告する必要はありませんが、申告すると源泉で引かれている税金が還付されます。 そもそも103万円と言うのは、所得税の基礎控除38万+給与所得控除額65万の合計額のことですので、扶養されている人が、給与所得者(例えばパートなど)である場合、給料の総額が103万円以内なら、その人の所得は0円と言うことになるので、被扶養者になれるという仕組みです。したがって、扶養の判定は源泉徴収されている、いないに係らず源泉徴収前の金額の合計額で行います。 まぁ、申告課税を選択されても譲渡益が出なければ、扶養から外れることはありませんが・・・(^^;

zizitk
質問者

お礼

ありがとうございました。 株も源泉徴収されていても、パート収入と合わせて考えるんですね。こんなことなら、夫名義で株もやった方がいいんでしょうかねえ、くやしいけど。株のへそくりも魅力だけど、扶養控除や扶養手当の方がもっと大事。。。

関連するQ&A

  • 株の譲渡益は、扶養に入れる?

    現在、諸事情で家族の扶養に入っています。収入の内訳は、給与は、16万ほどで、株の譲渡益が90万(源泉徴収アリ)です。総額106万なので、103万以下でないと、扶養から外れてしまうのでしょうか?出来れば、還付金も受け取り、扶養から外れない方が(自分で国保に入りたくない)方向で、行きたいのですが。源泉徴収アリなので、申告しなければ、そのまま、通りますけど。130万円以下の年収なら、扶養範囲内と、健保組合に言われたのですが。私自身、よく理解できていないので、教えていただければと思います。

  • 株式譲渡益の確定申告について

    現在、私は夫の扶養に入っていて、私名義の特定口座源泉徴収無しで、株式譲渡益があります。 2006年の確定申告に向けて、保有株の損益の整理をしようと思っています。 また、パートを始めたばかりで、本年2005年末までの年間収入合計で5万円程の予定で、その他の収入はありません。 確定申告をする上で、夫の扶養から外れない範囲で株式譲渡益を確定しようと思っています。 (パート収入-給与所得控除65万)+(1年超保有株の譲渡損益の合計-特別控除100万)+(短期保有株譲渡損益の合計) が基礎控除額の38万を超えなければ、扶養から外れる事も無く、所得税も、株式の譲渡益課税も発生しない と理解しているのですが、合ってるでしょうか。 来年からは、譲渡益を分離する為に特定口座源泉徴収有りにするつもりです。

  • 株譲渡益は確定申告でどうなるのか

    年金収入では103万円以下なので所得税は課税されませんが、株譲渡益を足すと103万円を超過した場合は所得税はどうなるのでしょうか? (分離課税申告の時) 例えば年金 80万円、株譲渡益 50万円 の場合、超えた27万円には所得税が掛かるのでしょうか? また源泉徴収された利子税(約10万円)の扱いはどうなるのでしょうか? 節税の知恵として103万円以下にすべきでしょうか。

  • 株の売却益と保険の満期の税金は合算されますか?

    今年、株の譲渡益と保険の満期のお金がありました。  株の譲渡益は20万以下で口座は源泉徴収なしです。  保険の満期は支払いよりお金が増えており、60万円ほど  増えています。  私は年収2000万もありませんし、普通のサラリーマンで  とくにその他の収入もありません。  株の譲渡益20万以下は申告不要と見ました。  保険の満期のお金は一時所得扱いですから50万円を引いた  2分の1、つまり60万円ー50万円 ×2分の1=5万円が  税金対象かと思います。  株の譲渡益と保険の上記の5万円をたしますと、申告不要の  20万円は超えてきてしまいます。そうなりますと  申告が必要になるのでしょうか?  感想からすると、株の譲渡益と保険の一時所得は合算されず  単純に株についてのみで考え、  20万円譲渡益がなければ申告不要と思えるのですが  どうでしょうか?

  • 株の譲渡益・配当金の確定申告について

    専業主婦をしています。 株が上がってきているので売却を予定しています。 譲渡益が40万(源泉徴収無し)、配当金が1万になりそうです。 どのようにするのが一番の節税になるでしょうか? 主人の扶養に入っております。サラリーマンで収入1000万円以下です。 配偶者の収入130万以上で家族手当無し、社会保険・年金の扶養なしとなります。 1.源泉徴収有りに変更してから、確定申告せず。 2.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益のみ申告 3.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益+配当金申告 40万なら配偶者特別控除が受けられ、配偶者控除と金額も変わらないので、確定申告した方がよいと思っているのですが、この考えでよいでしょうか? それと、分離課税や総合課税もよくわかりません。 詳しい方教えていただけたらうれしいです。

  • 株式譲渡益と確定申告について

    今年から株を始めました。職業はフリーランスで事業所得(著述業で源泉徴収済みの収入)があるため、毎年確定申告して還付金を受け取っています。どのみち確定申告するのでついでと思い「特定口座の源泉徴収なし」を選択しましたが、申告分離課税の意味がいまひとつわからず混乱しています。以下の質問についてわかる方、ご回答願います。 1.現在の実現損益は15万円ほどです。譲渡益20万円以内は確定申告の必要なしと聞きましたが、「他の所得がない場合」「住民税分は必要」などの意見も見かけます。私の場合は必要ですか? 2.税率について。現在の所得金額は税率10%の範囲ですが、今後譲渡益が増えた場合合算すると20%の範囲になってしまいます。分離課税というからには譲渡益に対して10%以上課税されることはないと思うのですが、この場合どのように課税されるのでしょうか? 3.所得税の確定申告に伴い、「国民健康保険料」「住民税」が決定します。譲渡益分も「課税される所得金額」に加算されるとするなら、確定申告不要の「源泉徴収あり」に変えたほうがお得でしょうか?

  • 株の譲渡益について

    株の譲渡益は源泉分離にした場合、私に所得があったというのは、即、市町村や税務署に知られてしまうところになるのでしょうか? 生命保険の解約などは、「一時所得になるけれども、言わなければわからないから」と生保レディには言われたのですが、この場合とは違うのでしょうか。 パート勤務で扶養控除を受けるために、時間調整をするのですが、なかなか仕事時間は削れないし、譲渡益は軽く1ヶ月分のパート分くらいはすでに届いてしまっているし・・・どうしたらよいでしょう?

  • 株譲渡益の住民税

    株譲渡益の住民税について教えてください。 株を特定口座の源泉徴収なしで運用しております。 給与所得の他に株の譲渡益が数万円あります。 所得税は給与所得以外の所得の合算が20万円以下なら 申告不要ですが、住民税は申告必要であることを 以下のページで知りました。 http://www.city.tama.tokyo.jp/life/zeikin/kojin.htm#013 これは株の譲渡益の場合も同様でしょうか? 以下の1~4のいづれかの手続きが必要かと予想しておりますが、どれが必要なのか分からなくて悩んでいます。 なお、給与所得以外の所得は株の譲渡益のみです。 1.税務署に行って、住民税のみの確定申告をしなければいけない。 2.何もしなくても、6月頃に納付書が送られてくるので、それで振込めばよい。 3.何もしなくても、勝手に給料からひかれる。 4.その他 教えてください、よろしくお願いします。

  • 事業所得、株譲渡益に関しての分離課税の兼ね合いについて

    分離課税課税について 分離課税とは一般の所得とは切り離し別で考え徴収されるものと認識しています。 が、シュミレートした結果、そうではなさそうなのです。 また、主婦が株で50万(扶養ボーダーの38万を超える)だと扶養から外れてしまう(特定口座源泉無し)、 といったことをネット上でみて「?」と思い質問させていただきました。 私の場合は事業所得があり青色申告の届出を出し、青色決算書、所得税の申告書Bにて本年度の確定申告を来年に行います。 また、株式の譲渡益がありこちらも第三表の分離課税で申告します。 とはいえ私の場合、株は優待目的で買っており、譲渡益は本年3万ぐらいです。 (特定口座で源泉なし) ※特定口座で源泉ありでは、いくら株で儲けようが扶養から外れないということは知っています。 上記、私とは関係ないとはいえ、税務上どのような動きをしているのか細部まで気になるようになってしまいました。 以下に例を挙げ、実際に https://www.keisan.nta.go.jp/h18/syotoku/ta_menuX.htm(分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表) ) にていくつかシュミレートしてみました。 例A-1)青色申告控除後の所得金額が30万(申告書Bの9)とし、株の譲渡益が3万がある場合 結果: ・事業所得については無税(所得税、住民税ともに)・・・「青色申告控除後の所得金額が30万」< 基礎控除38万 だから。という私の認識 ・株の譲渡益3万に対して所得税が掛かる(30000×0.07=2100円)、と思いきや所得税(申告書Bの27)は0円になっています。 所得税が2100円(申告書Bの27)にならない理由は、 問1:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が3万」< 基礎控除38万 だから0円なのでしょうか?分離といっておきながら合算して計算しているように見えます。 例A-2)青色申告控除後の所得金額が30万(申告書Bの9)とし、株の譲渡益が10万がある場合 結果: 事業所得については無税(所得税、住民税ともに)・・・「青色申告控除後の所得金額が30万」< 基礎控除38万 だから。という私の認識 株の譲渡益10万に対して所得税が掛かる(100000×0.07=7000円)、と思いきや所得税は1400円(申告書Bの27)になっています。 所得税が7000円(申告書Bの27)にならない理由は、 問2:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が10万」)ー 基礎控除38万=2万 20000×0.07=1400円 だからなのでしょうか? 問3:主婦が株で50万(扶養ボーダーの38万を超える)だと扶養から外れてしまうのは、 所得金額(申告書Bの9)が0円にもかかわらず、やはり第三表で50万の所得があるから という認識で宜しいのでしょうか? 第一表の所得金額の合計(9)に記載されている金額がたとえ38万を下回っていたとしても、 別表で所得があると裏側で第一表の所得金額の合計(9)額と合算し計算しているようなのですが、とても分かりずらく・・・。 もし裏方で合算して計算しているとなると、所得金額の合計(9)だけみては扶養ボーダー、住民税、所得税の非課税ボーダーなどが判断できないんですね。 例A-1、例A-2のシュミレートより分かったことですが、 ◆所得税について 問4:申告書Bの所得金額の合計(9)のところには株で儲けた益は所得として加算されないものの 申告書第三表の株式等の譲渡所得等にある金額と裏で合算させ所得税を出す、といった認識で間違いないのでしょうか? (「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」+「株の譲渡益」ー 基礎控除38万)×0.07 ◆住民税について 問5:自治体によって異なるかと思いますが、非課税のボーダー35万円とした場合、 所得税と同様に 計算式:(「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」+「株の譲渡益」ー 基礎控除35万)×税率 なのでしょうか。 それとも 計算式:(「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」ー 基礎控除35万)×税率 どちらになるのでしょうか? 問1~問5までご回答いただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 株式譲渡益と所得<<控除金額の場合の確定申告

    特定口座(源泉徴収有り)で200万円の譲渡益が有ります。一方、所得は120万円に対して所得から差し引かれる金額(控除額)は330万円となっています。確定申告すれば株譲渡益200万円(210万円まで可能かと考えるが)は取り戻すことは出来るのでしょうか。

専門家に質問してみよう