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生産森林組合の理事の任期について
謄本を見ると、 平成13年と平成16年の役員変更では、任期満了の日に重任となっているのですが、 平成19年と平成22年の役員変更では、任期満了の日に退任、翌日に就任となっています。 後者はナゼ重任ではなく、一度退任し就任なのかが分かりません。 ちなみに、後者の議事録には「本総会を以て任期満了」とありますが、前者にはその言葉がありません。 このような場合、前者と後者は何が違うのでしょうか? 次回の登記はどうするべきか、アドバイスをお願いします。
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>後者はナゼ重任ではなく、一度退任し就任なのかが分かりません。 関係書類を見たり、関係者から事情を聴かないと、誰にも理由は分からないと思います。ただ、言えることは、「本総会を以て任期満了」ということは、役員の任期は、任期(3年以内の定款で定める任期)中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする旨の定款の定めがあり、謄本の退任日が通常総会の終結日だったのでしょう。そして、就任日が翌日になっているということは、選任された役員がその就任を承諾したのが、総会の終結日の翌日だったということでしょう。なぜ、平成13年や平成16年のように、総会の終結日に就任承諾(あるいは選任されることを条件とする事前の就任承諾)をしなかったのかは、その役員に聴くしかありません。 森林組合法 (役員の任期) 第45条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内で創立総会において定める期間とする。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。 なお、森林組合法第45条は、森林組合の役員に関する規定ですが、同法第100条第2項により、生産森林組合にも準用されています。
お礼
情報不足の質問にも関わらず回答して下さり有難うございました。 参考にさせていただきます!