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教えてください!!

現在、自転車で携帯電話を使用することは、法律で定められていないのですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

自動車・原付の携帯電話使用については、平成11年11月の道交法開設により禁止されています(道交法第71条第5号の5)が、自転車での携帯電話の使用については、道路交通法(道交法)に明確な規定はありません。 しかし、運転者の遵守事項として道交法第71条第6号に、「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」という規定があり、違反すると5万円以下の罰金となります。(自動車・原付は交通反則通告制度により5~7千円の反則金で済みますが、自転車は道交法違反の刑事罰となります) 公安委員会が定めた事項とは、○○県道路交通法施行細則とか○○県道路交通規則という名称の条例と交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日 国家公安委員会告示第3号)があります。 前者は、条例なので、その内容はすべての都道府県に共通しているものではなく、携帯電話等の使用について禁止規定が設けられていない都道府県もあります。 後者は、告示ですから、道交法に基づき、国民が守らなければならない法規範で、全国一律の規定です。 この中に携帯電話・ヘッドホン等の使用や傘差し運転はやめましょうと規定されています。 従って、条例で携帯電話等の使用禁止が規定されていない都道府県でも、国家公安委員会の規定により携帯電話等の使用が禁止されていますから、道交法第71条第6号の違反となります。 警察庁は自転車の無謀運転による事故が多発していることから、全国の知事・警察本部長宛に自転車利用者のルール遵守の指導取締り強化等についての通達を出していますが、この中でも取り締まりの根拠として交通の方法に関する教則をあげています。 交通の方法に関する教則:http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm

eito888
質問者

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その他の回答 (5)

  • rimurokku
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回答No.5

自転車も、軽車両として日本全国で統一されている道路交通法に従わなければいけません。 道路標識に反した通行方法のほか、二人乗りや傘さし片手運転、あるいは携帯電話又はヘッドホン使用での運転も道路交通法に従って罰せられます。 一度の違反では警告だけとの意見もありますが、あくまでも取り締まる人の裁量であって、素直に警告を聞かない人や悪質な場合は即検挙もしくは反則金の支払いをする事と成ります。 知らなかったでは済まないような事故事例も多く発生して居ますので、注意してください。

eito888
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noname#143584
noname#143584
回答No.4

神奈川県や東京都など、一部の都道府県では条例として 自転車の携帯電話の使用が禁止されているようです。 テレビで放送していたので、間違いないかと。「条例」ですので「法律」はまだないかと。 自動車の場合は「自動車危険運転過失致死」(こんな名前だったような?間違っていたらすみません) とかいう法律で携帯電話の罰則があるみたいですね。

eito888
質問者

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回答No.3

今年6月に道路交通法改正で罰せられますよ たしか、女子高生が検挙されてますよ

eito888
質問者

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noname#136967
noname#136967
回答No.2

道路交通法違反となります。無論、警察官に発見された場合には、減点、罰金などが課されます。 質問文の場合には、自転車も自動車と全く同じ扱い処分となります。

eito888
質問者

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  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.1

使用禁止です。 ただし、1回で逮捕にはならず、普通は注意や警告を受けます。 その後、数回に渡りその注意や警告を無視していたりすると、逮捕されます。 携帯電話に限らず、片手運転になるような行為は禁止されていますよ。 傘とかね。

eito888
質問者

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回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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