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女性の年齢や体重を公然とばらした場合

たとえば、フィットネスジムなどで若作りしているオバサンの本当の年齢を知っていて、スタッフやほかの会員さんに公然とばらした場合は名誉毀損になりますか? 「あのオバサンは○○歳です」のみで、「ババアです」などと侮辱したような発言は一切付け加えないと仮定した場合です。 若いふりをしていたオバサンにとっては年齢をばらされることで「公然と事実を摘示されて、名誉を毀損された」ことになりますよね? でも発言したほうにすれば単に事実を言ったのみですよね。 たとえば体重をばらしてもあくまで「数値」にすぎませんよね? 確かに常識的にはあまりいいことだとは思いませんが、法的に何か問題ありますか?

noname#149814
noname#149814

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

女性Aさん(オバサン自体差別的発言で名誉毀損です)の年齢とか体重を公開する事が名誉毀損を免れる為には、そのAさんが公人である事(こういうプライバシーに関わる場合、単に「公務員である」程度では公人とは言えません)と、その公開する目的が専ら公益に資する為である必要があります。 要は単なるおしゃべりのつもりでも新聞報道並の規制が掛かるのです。

  • k_kota
  • ベストアンサー率19% (434/2186)
回答No.6

おそらく、悪意の有無と言うのは第3者的にみて、状況とか社会通念的にとかそう言うのを踏まえて決まると思います。 悪意の有無は測れないですからね。 言われた側の心境と、その状況から判断されるのだと思います。 基本的に言ってる側の気持ちというのは状況からしか判断できないでしょう。

  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1224/4399)
回答No.5

 ばらされた人の気持がここには提示されていませんが、見た目よりも年齢が高い場合は、その人によっては実年齢を知られる方が嬉しい場合もあります。最近では「私もう還暦なの」なんて自慢しているお姉さんもたくさんいます。  またこの質問文にはばらした人がスタッフなのか、その人のことをよく知っている友人なのかもかかれていないので、「個人情報保護法」に抵触するかどうかもわかりませんね。個人情報保護法とは利益を得るためにその個人情報を得た団体に適応されるものです。なので通販会社や保険会社、またはこうした会員制の法人団体に適応されるものだと思います。ようするに一般の人は対象外です。  もちろん「年齢」をばらすという表現はばらされた側からは悪意を感じる言葉ですが、その本人がまったく平気な人ならばらすという言葉が持つ意味とはまた違ってくる気もします。  この質問分にもしも「年齢を知られたくない人が若作りをしていて、入会時の資料などで実年齢を知り得たスタッフが・・・」此処から先がたとえば、同僚に教えるなら、同僚も資料を見る機会があるのでばらすという表現にも当たりません。      

  • zumichann
  • ベストアンサー率39% (892/2250)
回答No.4

ほんとに法律的に訴えられることだけ防ぎたいなら問題ないです。 もし今後スポーツクラブのなかで、慇懃無礼に避けられても法律的に訴えることができないのと一緒です。 大人ですから、運動に支障がでる嫌がらせはしないでしょう。でも人間性に引かれてコミュニケーションを避けられることは考えられます。 デリカシーのない行為であるとはわかっているのですよね。 法律的に問題ないんだから態度を変えないでと要求する権利は無いことを自覚し、それでもやりたければ仕方ありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

名誉棄損罪に該当します。 >「あのオバサンは○○歳です」のみで その必要がありますか? その発言の理由は? 単に言うだけでも、年齢というのは個人情報になります。 他の回答者へのお礼文でも、故意に言うとのことですから、悪意ありと認定される可能性は否定できません。 民事でも、単に会員が知ることがない年齢を「言いふらす」のですから、慰謝料請求はされるでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

刑法に名誉棄損罪の規定があります。 第230条(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 事実であっても悪意を持ってばらした場合には犯罪になりえます。 悪意はなくっても、過失があれば犯罪にはなりませんが損害賠償 の対象になり得ます。 フィットネスジムであれば個人情報保護規定があるはずですので 質問事例だと、個人情報保護法違反にもなりますし、個人情報保護 に関する契約違反にもなります。 本人のためにする事務上必然性のある場合を除き、本人情報を開示 することは原則として認められません。

noname#149814
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >悪意を持ってばらした場合 “侮辱する文言は一切付け加えず”に単純に“あの方は○○歳です”と言った場合に悪意があるかどうかはどう判断するのでしょうか? 受け取る側の判断ならばどんな発言でも「悪意」にとれてしまいますが…。

noname#149814
質問者

補足

一応、バラすほうも一般の会員という設定でお願いいたします。 あとは、“侮辱する文言は一切付け加えず”に単純に“あの方は○○歳です”というだけということで。

回答No.1

おはよう御座います。 法律的な事を知りたいようですが、その前に職員同士はフィトネスクラブですから会員の健康状態などを知るに教えあうのは良いとして、職員以外の会員に個人情報を教えるのは…いかがですかね?それにモラルの問題でもありまんか?女性はいくつになっても基本的に体重や年齢を気にすると思いますし、相手が心身ともに傷つき名誉棄損で告訴するかも知れません。法律的な回答ではなく申し訳ないです。

noname#149814
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりです(笑)。 当然モラル的にはよくないのはわかっております。単純に法的な質問としてお答えいただければ幸いです。 一応、バラすほうも一般の会員という設定でお願いいたします。 あとは、“侮辱する文言は一切付け加えず”に単純に“あの方は○○歳です”というだけということで。 侮辱したり馬鹿にしたりした文言を付け加えずに事実を述べただけで名誉毀損で訴えることができますか? あくまで反論ではなく単純に知的好奇心から「こういう場合どうなるんだろう」と疑問に思っているだけです。

noname#149814
質問者

補足

ならば男性が、キムタクさん(一般的にいい男と言われてますね)に似てるねと言われ、「俺はキムタクが嫌いだ!一緒にするな!この野郎!名誉毀損だ!」と言えるのでしょうか? 女性の単純な年齢や体重の数値は法的に名誉毀損が適用されるほどの大きなものなのでしょうか? こういう場合は男女平等はないのでしょうか? ※あくまでキムタクさんは一般的に「いい男」の代表として一例に出しただけですのであしからず。

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