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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金受給にアドバイスを)

障害者年金受給に関するアドバイスを教えてください

このQ&Aのポイント
  • 30代の精神障害の子を持つ親が、障害者年金の申請を考えています。年金を受給することによって将来的には少しは安心を得られるのではないかと思っていますが、手帳の受給は子の将来を限定的なものにしてしまう可能性があるため、悩んでいます。
  • 医師との面談で、精神障害者手帳の受給を先に考えることが提案されましたが、親としては手帳を持たずに年金のみを受給することができるのか不安です。
  • 年金を受給することによって親が死んでも何かしらの保有物があれば、子の将来に少しは安心がもたらせるのではないかと考えています。しかし、手帳の受給や年金のみの受給について、医師との関係や将来の不都合など、教えていただけると助かります。

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回答No.2

精神障害者保健福祉手帳と、障害基礎年金・障害厚生年金は、互いに障害認定基準が全く異なります。 したがって、手帳を取ったからといって、障害基礎年金・障害厚生年金が受けられるわけではありません。それぞれの級の定義も全く違います。 逆に、精神の障害による障害基礎年金・障害厚生年金を受給している人は、年金用診断書を手帳用診断書として用いることができるため、障害年金を先にしておけば、ほぼ自動的に手帳の等級が決まります。 障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかは、初診日(年金の請求事由となる病気[初診時点では病名が確定していなくとも良いし、精神科以外でも良い]で初めて医師の診察を受けた日)に加入していた公的年金制度の種類(国民年金、厚生年金保険)で自動的に決まります。 > 初診日の時に社会健康保険に加入していれば、3級でももらえます。 回答1のこの説明は誤りです。 健康保険ではなく、国民年金か厚生年金保険かによります。 また、20歳前に初診日があり、かつ、そのときに何1つ公的年金制度に入っていなかったときも含みます(そのようなときにも受給できます。)。 なお、初診日のときに厚生年金保険に入っていなかったときは、障害基礎年金しか考えられません。 20歳前に初診日があり、かつ、そのときに何1つ公的年金制度に入っていなかったとき(要は、高卒後就職者などではなかったとき)にも、障害基礎年金しか考えられません。そして、これを20歳前初診と呼びますが、このときに限って、障害基礎年金には本人の所得制限も付きます。 一方、初診日のときに厚生年金保険に入っていると、障害厚生年金を受けることができます。 障害基礎年金は、年金法による1級と2級の障害状態にあてはまるときに受給できます。 3級の障害状態のときには、障害基礎年金は支給されません。 障害厚生年金は、年金法による1級から3級までの障害状態にあてはまるときに受給できます。 3級では障害厚生年金のみ(年額約59万円の最低保障があります)で、1級と2級に限り、同じ級の障害基礎年金も併せて支給されます。 > 精神病の2級は、ほとんど自分の考えができないくらい悪い状態です。仕事はできないですね。 そうではありません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準を十分に理解されていない回答が付くことがありますから、回答を鵜呑みにされないで下さい(心の病気の場合、同病者からの回答は、残念ながらえてして誤りが多いです。)。 「できない」ではなく、「一定の制約ないしは著しい制約が付くために、現実問題として労務不能である」というのが真相です。 つまり、どのような制約が付くのか・その制約をうまく補ってもらうことで就労できるのか‥‥ということこそを見ます。 病気そのものの状態だけで見ているのではなく、周辺からの支援の状況も問われるのです(福祉的観点が入るわけですね。)。 このあたりは、この9月から認定基準も変わります。 精神の障害用の年金用診断書の様式もかなり大きく変わります。6月30日に通達が出たばかりです。 以下のPDFを参照して下さい。 年金用診断書様式の改正 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0020.pdf 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0010.pdf 現行の国民年金・厚生年金保険障害認定基準(全障害) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf なお、初診日よりも前の保険料納付実績(納付済、免除済)が問われます(国民年金保険料、厚生年金保険料)。 一定月数以上の未納があると、どんなに障害が重くとも年金を受けられないことがあり得るので、年金事務所(組織も変わったため、社会保険事務所ではありません!)で事前に照会することを強くおすすめします。 障害基礎年金・障害厚生年金は基本的に「有期認定」で、基本権(受給権)は通常、死ぬまで喪われませんが、支分権(一定間隔ごとに実際に認定[一定間隔での診断書提出が義務づけられる]を受けて、現実の支給の可否が決まること)は障害軽減や所得制限により一時停止されることがあります。 意外な盲点となりますので、そのことも踏まえておいて下さい。 なお、手帳を取らずに年金の手続きを進めてしまってかまいませんが、医師による診断書の内容に大きく結果が左右されますので、医師とのラポール(何でも話し合える信頼関係)を十分に築き、かつ、PSW(精神保健福祉士)などの福祉専門職からもサポートを受けて下さい。  

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 手帳と年金は別扱いです。ご安心ください。 しかし、お子様の病状によって等級が決まるので・・・ もし、精神病の初診日の時に国民健康保険では1、2級のみもらえます。 (精神病の2級は、ほとんど自分の考えができないくらい悪い状態です、仕事はできない ですね) 初診日の時に社会健康保険に加入していれば、3級でももらえます。 正常範囲の生活ができるなら、3級程度だと思われます。 詳しくは、社会保険事務所へお問い合わせください。 ご参考まで。

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