- ベストアンサー
ケアマネが後見人になると、仕事に就けない理由
恥ずかしながら、ケアマネですが解りませんので御教授ください。 後見人制度が発足して、ケアマネージャーが後見人になった場合ですが、 確かケアマネに就けないはずだったと思います。 この理由がわかりません。 また、後見人を辞めたときは研修後に、再就職できるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ケアマネージャーと成年後見人を兼ねることが出来ないというのは、民法上の「利益相反」が起こるためだと思います。後見人を任命するのは裁判所ですから、裁判所が利益相反にあたらないと判断すればケアマネージャーと後見人の業務を同時に行うこともあり得るかも知れませんが。
その他の回答 (4)
ANo.4です。 > 認知症のある方が、弁護士や行政書士を選んでお願いすることがあるでしょうか? > 遠い親族でもケアマネのほうが、良いように思うのですが・・・。 これも根本的に間違って理解されているようですが、 後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てできるのは、「本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官など」です。(民法第七条) また、成年後見人の選任は家庭裁判所が職権で、成年後見人を選任するのであって、認知症のある方(成年被後見人)や配偶者、四親等内の親族が誰に成年後見人になってもらいたいとか依頼するものではありません。(民法第八百四十三条) > 財産管理は地域包括で財産管理を委ねたいと考えています。 えっと、、財産管理も法律的な契約に関係していることを理解されていますか。 銀行口座も銀行口座開設契約という契約を金融機関側と交わしているからこそ保護されているです。 だから、財産管理をしないということは、成年後見人の職務を全うしていないことを意味しています。 再三回答していますが、成年後見人は法律的権利や義務の代理人です。 つまり、最低でも基礎的な法律知識もない人物を成年後見人として家庭裁判所が選任することは皆無と思ってください。
ANo.2です。 > たとえば、遠い土地に住む親戚や > 親等が離れた親族の場合、 > 財産がない等、 > このような場合は選定をする家裁で許可されることが、 > あるのでしょうか? えっと、この質問は「ケアマネージャー」が成年後見人に選ばれるということを趣旨で宜しかったでしょうか。 例えば、成年被後見人に財産がないなら、生活保護などの公的制度を活用する必要がありますが、それなら許認可の専門家である「行政書士」や「弁護士」を成年後見人を選任した方が最適だと思います。 それに、成年後見人はあくまでも成年被後見人本人の法律的な権利や義務の代理人であり、成年被後見人の身の回りを見ることを制度上目的にしていません。 よって、ケースバイケースだと思いますが、経験上「ケアマネージャー」が成年後見人が選ばれることは大変少ないと思います。
お礼
認知症のある方が、弁護士や行政書士を選んでお願いすることがあるでしょうか? 遠い親族でもケアマネのほうが、良いように思うのですが・・・。 確かに身の回りを見ることは目的ではないでしょうが 現実的に遠い親等の方でも、施設で預けながらキーパーソンになり、 利益なしで洗濯や面倒をみて介護されている方も、 周囲には多いように思っています。 また私も今後そうしていきたいと思っています。 財産管理は地域包括で財産管理を委ねたいと考えています。
ANo.1です。 追加回答です。 成年被後見人とは「認知症などの精神疾患によって自分の行為の意味が理解できない人」のことであり、その認定は家庭裁判所が行います。 また、成年被後見人は単独では契約行為を行うことはできなくなります。 成年被後見人の法律的な権利や義務を代わりに行う人物のことを成年後見人といいます。 成年後見人の選定も家庭裁判所が行います。 なお、以上の理由によって「成年被後見人」は医師、薬剤師、弁護士、国家公務員、地方公務員などの欠格理由になっています。
お礼
再度、ありがとうございます。 選定で行われて任命されるのに、 また、 家裁で判決出てしか何も出来ないのに、 なんか腑に落ちないという、 理解しか出来ないのです。
> 後見人制度が発足して、ケアマネージャーが後見人になった場合ですが、 > 確かケアマネに就けないはずだったと思います。 根本的に勘違いされているようだと思いますが、 欠格事由は「成年被後見人」ですよ。(介護保険法第六十九条の二より) 「成年被後見人」と「成年後見人」はまったく立場が異なりますよ。 介護保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html 法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
お礼
ありがとうございます。 でも わからないんです。
お礼
利益相反はわかります。 たとえば、遠い土地に住む親戚や 親等が離れた親族の場合、 財産がない等、 このような場合は選定をする家裁で許可されることが、 あるのでしょうか?