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特許の所有権の確認訴訟について

事業譲渡により0000社から譲り受けた特許の権利を地震などの為に、特許庁への名義変更を行わないでいましたところ、0000社の債権者が、仮差押をしてきました。 実際には、当社に特許権利が譲渡されているわけですから訴訟をおこなう予定ですが、既に特許権の売却命令も出されています。このような場合、どのようなタイプの訴訟が適していますか。 又、執行停止の申し立てなどでは、既に、効果はないのでしょうか? 又、売却命令が出た場合、特許の所有権の確認訴訟は、いつまでに提出可能でしょうか? 又、売却されてしまった場合、他の訴訟で、取り戻すことは、できないものでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

○実際には、当社に特許権利が譲渡されているわけですから それは、実は完全に正しい理解とはいえません。 特許法第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。) つまり、登録していないのなら、特許権は法律上、移転していないのです。合併の場合なら一般承継なので登録がなくても移転しているといえるのですが、事業譲渡の場合は特定承継なので、「実際には」も何もありません。特許庁で移転登録がなされるまでは、法律上は、100%、0000社に帰属する特許権です。これから譲渡(移転)を登録しても、仮差押つきで譲り受けることになりますし、本差押さえになれば売られてしまいます。

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