• 締切済み

慰謝料、治療費請求について

以前、交通事故の割合について 質問させていただきました。 実は事故の次の日あたりから 首の痛みなどがあり、レントゲンをとってもらい、 今は通院しております。 すぐに物損から人身事故に手続し、 現場検証も済んでいます。 しかし相手側は「お互い様の事故だから 治療費等は払わない」の一点張り。 割合も一方通行のままでしたので 結局鑑定人を呼び、最近割合が決定し 6:4になりました。(相手側が6です) これで相手側の方が過失がある事になりましたし 払ってくれるだろうと安心してた矢先、 まだ払わないと言ってるらしいのです。 「こっちは人身で減点されて、罰金まで 払ってる。だから払わない」と…。 もうさすがに呆れます…。 ただえさえ首の痛み、頭痛などで 精神的に参っているのに…。 保険会社は「払わないと言っているので まず自分の保険(人身なんとかっていう制度です)を 使って、後に相手の自賠責保険から請求します。」 と言っています。 なんかよく理解できないのですが 自分の保険を使って後に請求って事は 自分の保険を最初に使用する意味ありますか? そのまま請求すればいいと 思うのですが・・・。 調べてみると「自賠責は本人の意思なく、 強制的に120万までは保障される」 とよく目にしたのですが 保険会社には上記の事をいわれるし 頭の中が全く整理できません。 もし自分の保険使った後から請求となって いざ、請求となったら 「払わないと言っているので 請求できませんでした」などと 言われる可能性もない事も ないですよね・・・? 何か解決策はないでしょうか? 相手には直接連絡しない方が いいですか? 事故は初めてでよくわからないのですが 調べていた際、「怪我をさせた方は 普通謝罪の挨拶などする」と 目によくついたのですが、 するものなのでしょうか? 相手は全く自分の事を悪いと 思っていないので 謝罪の挨拶など全くありません。 かなりの無知で申し訳ありません。 調べてみるものの逆にこんがらがって 理解できない大馬鹿者です・・・泣 どなたかご回答 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

自賠責保険は、車による事故でけがをした人を救済する国の制度ですから、疎外者の過失が70%未満のときは過失相殺せず、全額支払われます。過失が70%~99%のときは20%減額されます。被害者の過失が100%のときは支払われません。 ですから、質問者様のケースは、相手の自賠責保険へ請求すれば、治療費・休業損害・慰謝料といった損害が全額支払われます。 しかし、自賠責保険は治療費を質問者様(または加害者)が立替えて支払い、治療が終わってから自賠責保険に請求し、休業損害や慰謝料と一緒に支払ってもらうことになります。 治療が長引けば、立替金額も大きくなります。 そこで、質問者様が加入している人身傷害保険を使うと、その保険から治療費が支払われるので、質問者様は立替もせずに、安心して治療に専念できます。また、自賠責保険に直接請求しなくても、休業損害・慰謝料(人身傷害保険では精神的損害といいます)も支払ってくれるので手間いらずです。 人身傷害保険は、質問者様に支払った金額のうち、本来加害者の自賠責保険が支払うべきものは、その後自賠責保険へ請求して回収します。 人身傷害保険金の請求はノーカウント事故として扱いますから、質問者様は安心して、人身傷害保険を使ってください。

eho9o6
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。今、通院してる病院は治療費を立て替えてくれています。なので今のところは自分では立て替えていません。このまま病院に立て替えてもらって自賠責から請求という形でも可能なのでしょうか?やはり自分の保険を使うという話をしたら、固く否定されたので・・・。病院的には利益がなくなるからでしょうか?

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