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競売について教えてください。

自宅が競売となりました。債権者は政府系の信用保証協会です、3300万円の借り入れが滞納してしまいました、その内不動産の担保が1000万円です。不動産業者を通じて任意売却を申し出ましたが、債権者より拒否されました。5月に相談の出向時には協会側では息子達にローンで買い取るように、民間業者まで紹介斡旋までして頂いたのですが。なぜ今になって任売を拒否されるかわかりません。どのようなことが考えられるでしょうか。債権確保のために債権者が落札することもありますか?その後の展開も解りません。宜しく御願いします。

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noname#218414
noname#218414
回答No.3

ご質問の文章では、「3300万円の借り入れが滞納してしまいました、その内不動産の担保が1000万円です」の意味がわかりません。 仮に、借入残高は3300万円(抵当権の債権額は3300万円以上のはずです)、不動産の時価が1000万円とします。 金融機関の内部の不動産評価が1000万円をはるかに越えている場合は、任意売却を申し出ても拒否されます。(但し、競売の売却基準額が出た後で、それを上回っていれば交渉は可能となる場合があります) ・競売にかけるという通告もなく、交渉中にいきなり競売することはほとんど無いと思います。代位弁済した後に入金が無く、一定期間が過ぎたら自動的に競売という決まりになっているのかもしれません。 ・入札が終わるまでは競売の取下が可能です。息子達がローンを買い取る用意があったり、任意売却の話があるのならば、交渉は可能です。 ・競売が開始されたら執行官が現地調査にやってきて家の中を調べ、東京ならば3ヶ月くらいで売却基準額(東京では時価より相当安い)が公告されて、入札になります。この売却基準額の80%以上で入札されたら落札です。競売で売れたら、売却代金は債権者が取ります。仮に時価の1000万円で売れたとしたら、まだ返さなくてはならない借金は2300万円残ります。家は取られて、借金は残り、破産・免責とならない限り、何年も払い続けなければなりません。 ・保証協会が自ら担保物件を落札することはありません。落札するのは、ほとんどは不動産業者です。 いずれにせよ、交渉できる期限は切られたということです。競売では東京都心でない限り、時価より安くなります。地方だったら、信じられないくらい安くなります。できる限り任意売却で借金を減らすことが大切です。

その他の回答 (2)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

入札額の10%の預託金を入れて、落札後は現金で清算になります。 それが可能でしたら、債権確保のために債権者(息子さん)が落札することも出来ますが、 ローンだと審査・承認期間の関係から対象外にならざるを得ません。 不動産担保(1000万円)分の債権を息子さんが1000万円で保証協会から買取るのが、 確実かと思いますが、それが履行出来ない場合は、 競売落札後に引き渡すしかありません。

回答No.1

債権者が「任売より競売の方が、より多く回収できそうだ」と踏んだだけです。 つまり、競売した方が高く売れそうだ、と。

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