shinmamaさんは入社時に就業規則について提示を受けられたでしょうか?或いは、退職金の規定があるかどうかについて、社内規約はご存知でしょうか?
労働基準法第89条に定める就業規則中に「退職手当の定めをする場合においては‥」と記載されています。ということは、労働基準法においては、退職金規定を会社が定めるかどうかは任意のものであり、義務とは規定していないわけです。
ですから、社内の古株の方などに、過去の退職者の例や就業規則について聞かれてみるのがよいのではないでしょうか?
就業規則に退職金規定が記されていれば、その規定額を得ることができますが、規定がなければ、金一封がつけば良しというところでしょう。
もし、就業規則自身がなければ、労働基準法違反ですけどネ。小規模企業では、珍しくないようですが‥。
kawakawaでした。
お礼
御丁寧なお話ありがとうございます。 参考になりました。