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念書について
何度も何度も念書を書き直させて、最後の念書には今度支払いの約束を破れば本人名義の土地所有権を譲渡して、この念書を公正役場で公正証書する同意を約束として一筆致します。また家具なども勝手にしてください。住所 氏名 印鑑を押させていますが、この念書を本人に俺を騙したのかと電話ではなしたら、詐欺でもなんでもいいから告訴したらいいですよと酒の力を借りていうてましたので、お前何処におるのか、能書きはいいから権利書を持っていきこいといたら何警察にいるからあなたがきてくれというからその警察に確認したところ本人など来てなく完全におちょくられたのです。この念書を訴訟提起しょうと思いますが、意見をお願いします。
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- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 お気の毒ですねぇ。ただ・・・ 商売柄、越境したり、家賃を滞らせた人などにしばしば念書を書かせました。 その経験をもとに遠慮なく書かせて頂くと、お書きの文書では、念書としての意味がありません。 まず、 主語・述語関係から、「今度支払いの約束を破れば、私名義の土地所有権を譲渡するというこの念書を、公正証書にすることを同意・約束する」という内容の念書にしか読めないのです。 『今度支払いの約束を破ったら、私の土地の所有権をあなたに譲渡する』という念書には読めません。たぶん、そういう念書をとったつもりだったのでしょうが、余計なことを書かせたために、「公正証書にする」という念書になってしまいました。 公正証書にしたって意味ないでしょ? 一歩ではなくて千歩くらい譲って、『今度支払いの約束を破ったら、私の土地の所有権をあなたに譲渡する』という念書だとしても、譲渡の時期とか譲渡価格とか、具体的なことが決まっていないので、相手側は十分争えます。 譲渡ですからね、贈与ではなくて。譲渡価格=貸し金額とは、当然には結びつきません。これからたっぷりと交渉しなければならないでしょう。 次に、その念書には貸金の額が書いてありません(貸金か売掛金かなどの区別さえ書いていない)。債権が発生した年月日もない、返済期も書いてない。 その文書があるので、なにか債権があるらしきことは判りますが、重要な中身がまったく判りません。 ところが、訴訟の原告は、ぜんぶ自分が「主張」し、「証明」しなければならないことになっているのです。 原告勝訴の判決が出るのは「原告が正しい。間違いない!」と裁判官が確信した時だけです。「原告が正しいらしいけど、なんかよくわからないなぁ」と思えば、「原告敗訴」の判決を出します。 訴訟をやって、この、なにも重要なことが判らない「念書」を出しても、裁判官は、「質問者さんの言っていることが正しい」という確信をもつことはできないでしょう。 というわけで、まったく残念ですが、質問者さんがその文書を使って訴訟を起こしても全面敗訴か、ほとんど敗訴に近い判決しか出ないと思います。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
念書は、基本的にそれだけでは法的拘束力/強制力はありません。しかし、契約を交わしたということの証拠であり、契約である以上それを履行する義務は当然にあります。そもそも契約は口約束でも成立しますが、最終的に法的強制力を得るために裁判で争うことになれば、素直に相手が約束(契約)したことを認めるとはかぎりません、そんな時、念書は契約成立の有力な証拠となり、裁判を有利に進めることができます。 念書も契約の一種であることから、一般常識に照らして無謀/法外な内容は、公序良俗に反し、その部分は無効となます。例えば、1万円貸して1週間後までに返さなかったら100万円支払うなどは、法が定める金利を大きく上回っているので、法定金利分しか請求できないことになります。心理的圧力をかけるために書かせるのであれば、意味はあるのでしょうが、裁判では無効です。加えて、このような法外な内容は、脅迫されて書かされたと証言されて、念書の内容(契約)が取り消される虞があります。 質問文にある、支払いの約束を破れば本人名義の土地所有権を譲渡するだけの対価があるかどうかで、無効とされる事もあります、その辺も含め考えた方が良いです。 質問文自体が、理解が出来ません、何がどうなって、現在どのように成ったのですか? 不当な要求で無いのであれば、裁判で念書を強制力のある物にする事は可能ではありますね。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
失礼ですが、何を質問されているのか理解する事が出来ません。 何に対する念書であって、どう言う理由で念書が必要だったのか、相手との 経緯等が全く読めませんので、申し訳ありませんが質問内容を整理して改め て質問された方が良いと思います。特に氏名から先の文が意味不明です。