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自動ドア

Umadaの回答

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回答No.2

「特許の面でどう違うのか」との文章で意図されることが今一つ分からないのですが、敢えて言うならば「特許としては別物だが」「「手でボタンを押して開ける自動ドア」には「自動ドア」の特許の効力が及ぶ」ということになりましょうか。 「自動ドア」という発明Aと、「手で押すことで開閉する自動ドア」という発明Bがあったとします。 Aが先に出願され、既に特許Aとして登録されていたとします。 別の人があとからBを出願したとします。 (1)発明Bについても出願自体は自由にできますし、受理もされます。 (2)特許庁の審査において、BがAと比べて格段に優れていると審査官が判断したら(審査官を納得させられたら)Bも特許になります。 (3)ただし「手で押すことで開閉する自動ドア」は「自動ドア」の範囲に含まれますので*、実際に「手で押すことで・・・」の自動ドアを売り出そうとしたら、特許Aの権利を持つ人にお金を払うなどで「実施許諾」を受けなければなりません。(*正確には「請求項」で規定される範囲で判断される) 「もともとある技術の改良」であっても、特許/実用新案のいずれでも出願できます。 そもそも世の中のほとんどの発明は既存の技術を下敷きにしていますから、仮に「改良発明は実用新案に限る」としてしまうと、特許など年にほんのわずかしか出なくなってしまいます。 手でボタンを押すタイプの自動ドアのメリットはmo-さんのおっしゃる通りです。 このタイプのドアについて特許が出願されているか、また特許として権利化されているかどうかまでは知りませんが、一般に単にAとBを組み合わせただけの発明はなかなか特許として認められません。(少し専門的な話になりますが、上記の(2)の特許庁の審査の段階で「進歩性なし」として拒絶査定をされるケースが多いのです) 特許として認められるためには、組み合わせによって今まで予期できなかった新しい効果を生ずることを主張する必要があります。 参考URLの議論もぜひ併せてお読みください(「このアイディアは特許になるか?」)。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=62692
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質問者

お礼

お答えありがとうございます。 質問の意味が不鮮明で申し訳ありませんでした。 例を載せていただいて、とても解りやすい説明でした。 ほとんどの発明は既存の技術を下敷きに・・・ というのは納得しました。

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