相続放棄と解約返戻金-生命保険の問題を解決する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄をしている場合、生命保険の解約返戻金を受け取ることは難しいかもしれません。
  • 保険会社の相談センターに電話してみたところ、返戻金が約70万円あるとのことです。
  • 葬儀費用を立て替えているため、解約返戻金が戻ってくると大変助かるとのことです。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続放棄と解約返戻金

教えてください。   ・一昨年、父が自殺を図りました。   ・一命は取り留めたのですが、脳に重度の障害が残り1年数か月の入院生活の後、昨年亡くなりました。   ・入院中に、生命保険会社の代理店の方から「あなたが受取人になっているお父さんの生命保険が払い込み不能の為に失効しました」とだけ電話が掛かってきたのですが、報告の連絡と思い返事のみしました。   ・父の死後、多額の借金があった事から相続放棄の手続きを済ませました。 後から、亡くなる前だったら生命保険の復活ができた事と生命保険の解約ができた事を知ったのですが、この場合、生命保険の解約返戻金だけでも受け取る事ができないでしょうか? 代理店はあてにならないと思い、保険会社の相談センターに電話で相談した所、返戻金が70万程あるそうですが、「相続放棄をしているとなると難しいかもしれない」と言われました。 葬儀費用を立て替えてもらっている事もあり、戻ってくると大変助かるのです。 お知恵を貸して下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

解約払戻金とは、契約者が受け取るものです。 今回の場合、解約を申請できるのは、亡くなれた御尊父様ということに なります。 御尊父様が亡くなれているので、その相続人が解約の申請をする ことになりますが、 今回の場合、相続を放棄されているので、保険に関する権利も 放棄したことになります。 従って、質問者様には、この保険に関する権利はないことになります。 では、誰が権利を持っているのかと言うと、御尊父様の借金の 債権を持っている人たちです。 葬儀代を立て替えてもらっていると言っても、 それは質問者様の都合でしょう。 御尊父様の借金を棒引きにされて、困っている人がいることを 忘れないでください。

関連するQ&A

  • 相続放棄の場合の解約返戻金って?

    先日、父が他界し、かなりの借金があったことから 相続放棄をすることにしました。 相続放棄の書類を家庭裁判所へ提出した数日後、 ある生命保険会社から、父が生前解約した 養老生命の解約返戻金のお知らせが届きました。 この場合、この解約返戻金は受け取ることができるのでしょうか? 保険会社の方に聞いたのですがわからないと言われてしまいました。 どなたか教えてください。

  • 相続放棄はできるのでしょうか?

    父が今年の2月に亡くなり、相続放棄をしようか検討しています。 相続放棄手続きの期限まで時間があまりないので、どなたか お分かりになる方がいたらアドバイスをお願い致します。 父は生前から国民健康保険料が60万円ほど滞納しており、相続を 放棄しないと子である私が支払いをしなくてはなりません。 しかし、入院費や葬祭費など全て私が負担しているため、高額 医療費還付金がないと入院費等の支払いが出来なくなることから、 市役所へその旨を相談し、父の死後も申請者である私が引き続き、 高額医療還付金の支給を受けております。 (3ヶ月遅れで返還されるので、1月分までは既に支給済みです) この高額医療費の還付金の受理は相続に値するのでしょうか? 還付金は父の生前から全て私が代理申請をし、私が受理して おりますが全て父の医療費にあてております。そのため、あくまでも 本人の代理申請をしているだけなので、財産に手をつけているに値 しないということも県庁の相談窓口で言われています。 市役所には相続放棄すれば滞納している国民健康保険料の 支払いの義務は私にはないとのことですが、高額医療費還付金を 私が受け取っているので、おかしくなるという言い方をし、 放棄できるのか出来ないのかはっきり言いません。 相続を放棄するとこれから支払われる予定の高額医療費還付金は 支払われなくなってしまうのでしょうか?また、父の死後に 受理した還付金は(1月分)、相続を放棄すると返還しなくては ならなくなってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 相続放棄について

    父母共に認知の症状が出始めて自己管理が出来なくなった為、昨年8月に父300万、母500万の預貯金の整理をして入院・介護費用として私33歳名義の通帳にまとめました。母の財産については相続時清算課税制度を使う予定でしたが申請しないうちに、年明けまもなく母が76歳で急死し、8月に整理した母の預貯金は、死亡前3年以内なので相続にあたる物として申告する事になると思います、非課税枠内なので心配は無いのですが・・・。最近分かったのですが、父には3000万の債務があるらしく父の死後は相続放棄を取らなければなりません、父は介護病棟に入院中です。父も母と同じように急死した場合300万が相続あつかいになるのでは?と心配です。母が受取人の父の生命保険があります。父母は28年前に離婚しておりますが同居して居りました。 質問1 父の預貯金300万ほどを私名義にまとめてしまった事で、贈与の時期と死亡の時期等により死後の相続放棄が認められない等あるのでしょうか?父の生存中の金銭取引は単純承認にはあたらないそうですが、本当でしょうか? 質問2 今後の相続放棄の為に私の通帳にまとめた300万をどうすべきか?贈与申請? 質問3 母の死亡保険金の受け取り人が父の物が有る場合どうすればいいですか? 父の生命保険の受取人が母の物はどうすべきですか? 法律を良く解ってないので確信が持てず質問した次第です 回答宜しくお願いします。

  • 受取金と相続放棄

    父が死亡し、生命保険がおりる事になったのですが父には多額の債務があり相続放棄をしようと思っています。その場合は生命保険の受取金も放棄しなければいけないのでしょうか?もし受け取れるのであれば相続放棄の手続きが完了した後でもかまわないのでしょうか?

  • 相続放棄の際の自動車保険解約

    先日、父が亡くなったため、生前の父が契約者である自動車保険の解約を申し出たところ、父の生前までの保険料を支払わなければ解約ができないと保険会社から電話がありました。 現在、相続放棄を検討中ですので生前の保険料を支払ってしまうと、負債の単純承認とみなされ相続放棄ができなくなってしまうのではないかと心配です。 また、保険会社の言うように保険解約のためには、父の生前までの保険料支払いをしなければならないのでしょうか?

  • 生命保険を失効させた場合の解約返戻金

    タイトル通りの質問です。 今回生命保険の見直しを行っているのですが、今入っている保険を保険料を払い込まずに失効させてしまった場合、解約返戻金はもらえるのでしょうか?? それともしっかり解約手続きをしないともらえないのでしょうか?? 11月末が年払いにしている保険料の引き落としになるのですが、がん保険だけが、90日の保証されない期間にかかってしまうので、失効猶予期間(2か月間)を使って、とりあえずの補償を伸ばすことをFPさんに勧められました。 解約返戻金は20万くらいありそうなので、失効させることでもらえなくなるのは、悲しいです。

  • 解約返戻金の明細について

    生命保険を解約を考えてます。 生命保険会社にその旨相談したら、 「解約返戻金(約40万)を返します」 とのことでした。 契約を続けた場合と、解約した場合を比較したいこと、 金額が大きいので、 「解約返戻金(約40万)の明細が欲しい」 とお願いしましたが、見せられないとのことでしたので、 「着服されても分からないから、明細が欲しい」 と食い下がりましたが、 「本社対応になる…」 とハッキリ返事しません。 ちなみに保険会社は今話題の「明治安田生命」です。 このような対応は問題があると思いますが、他社でも同様なのでしょうか? お願いします。

  • 相続放棄するのですが

    調べてもいまいち分からないのでお願いします。 父が他界したのですが、債務が多いので母と兄と私の 3名の相続人は相続放棄する予定です。母が受取人指定されている 生命保険金が3040万あるので手続きしました。 相続放棄しても受取人指定の保険は受け取れると思うのですが 相続税の質問です。 まず相続放棄するので、生命保険の非課税枠の500万×相続人数は 適用されないと思います。すると相続税課税されるのは3040万ですよね。相続税の基礎控除が5000万+1000万×法定相続人=8000万に なります。これは相続放棄しても適用になるとサイトで見たのですが つまり相続放棄しているので生命保険のみの相続になりますので 相続税の申告は不要ということでいいのですか? 放棄しているのに基礎控除が適用されるのが不思議なのです。

  • 死亡保険の解約返戻金は遺産になるか?

    先日父が他界しました。父は、母が死亡した際に父が受取人となる死亡保険をかけていました。しかし、父が他界してしまったので、父の死後、契約者は父から母へ名義変更されました。そこで質問です。子である私は、この死亡保険の解約返戻金を「父からの遺産」として相続する事はできるでしょうか?ちなみに、この死亡保険は、契約者が母へ名義変更され、今後も継続しますので、今後解約されることはありません。

  • 生命保険での相続放棄について

    離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので 私と弟は相続放棄しました。(相続人は2人) 簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、 死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると 『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』 とありましたが、受取った場合、相続税では無く、贈与税がかかると言う事でしょうか。今年中に受取った場合、いつ申告するのでしょうか? この死亡保険金も放棄出来ますか? 証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。

専門家に質問してみよう