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外国人の所属会社変更の場合の在留資格変更について

当社は外国人コックを雇用しています。在留資格は就労です。このたび、所属する会社が閉鎖し、オーナーが同一の別会社にて再雇用することになりました。在留資格変更の手続きが必要です。会社側として手続きに必要な書類を教えてください。(旧会社と新会社のそれぞれ)。入国管理局に確認する予定ですが、電話がなかなか通じず困っています。時間を作って直接行く予定ですが、事前にある程度わかれば大変助かります。おわかりになる方、よろしくお願いします。

  • KzzzK
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  • ベストアンサー
  • saregama
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回答No.3

#2です。 コックなら「技能」ですね。見落としていました。 同じコックとしての再雇用なら、在留資格はそのままで問題ありません。在留期限の3ヶ月前~期限までに更新すればいいのです。外国人登録は14日以内に変更を届け出るように言ってください。 尚、雇用側はハローワークへ外国人雇用状況報告の義務があります。ネットでもできます。https://gaikokujin.hellowork.go.jp/report/700010.do?screenId=700010&action=initDisp

KzzzK
質問者

お礼

すみません。確認したところ確かに「技能」でした。ハローワークへの届けも必要なのですか。。。入管以外にもいろいろやることがあるんですね。大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

日本に就労などという在留資格はありません。 例えば「人文知識・国際業務」であって、別会社での雇用も同じ職種ならば、変更の必要はありません。もし同じ職種かどうか不安なら、入国管理局で「就労資格証明書http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html」を取得すれば安心ですが、必須というわけではありません。 もし今までの在留資格には該当しない職種だと思うのなら、在留資格変更許可申請http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlが必要です。 尚、役所の外国人登録課での変更届は必須です。転職から14日以内です。外国人登録証明書に変更後の勤務先を裏書きしてくれます。

KzzzK
質問者

お礼

ありがとうございます。14日以内なのですね。参照URLも教えていただいて大変助かります。見てみます。

回答No.1

「就労」という在留資格は変わらないのですから、変更手続きなど不要だと思いますが...。

KzzzK
質問者

お礼

ありがとうございます。確かにそうかもしれませんね。助かりました。

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